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奨学金を返せないとどうなる?知らないと損するリスク5つを徹底解説

「給料が低くて奨学金の支払いができない」

「毎月の支払いが多くて返済するお金が足りない」

こんな悩みを抱えて不安になっていませんか。

今奨学金を返している人や、これから奨学金を返していく人へ、私の体験談も含めて奨学金を返さないとどうなるのか紹介します。

ぜひ最後までお読みください。

【体験談】滞納したまま返せないとどうなるのか

地方出身者の私は奨学金を借りて関東の大学へ入学しました。

しかし、入学後すぐに病気が見つかり2年で中退。

フリーターとして働き始めた半年後に、奨学金の返済が始まりました。

フリーターの給料では生活費だけでいっぱいいっぱい。

病気の治療費もかかっているため、奨学金の返済まで手が回らない状況でした。

ちょうどこの時期から奨学金の延滞が始まってしまいます。

毎月引き落としができず、担当者から振替不能の電話がかかってきては「準備しておきます」とその場しのぎの返事をしていました。

その後も支払いの延滞が続いて、とうとう保証人になっている親へ通知が行ってしまいました。

3ヵ月延滞が続いたとき、個人信用情報機関への登録に関わる通知が届きます。

当時の私は、おおごとになったことに気が付かずにいました。

個人信用情報機関へ登録されることで、「お金を借りる・クレジットカードを作る」ことができなくなることを知らなかったのです。

気が付いたのは、ローンを組もうとしても全く審査に通らない状況になったときです。

そのとき、ようやく個人信用情報機関に登録されたことのデメリットを知りました。

事の重大さに気が付き、これ以上延滞がでないように支払額を減額してもらう手続きをします。

その後は延滞することなく支払いができるようになりました。

数年の間はクレジットカードも作れず、ローンも組めず不便なことが多かったです。

なにより、安易に考えていた自分を後悔しました。

私の場合は、個人信用情報機関への登録までで済みましたが、さらに延滞を重ねるともっと大きなデメリットを受けることになります。

例えば、一括請求や法的措置です。

実際に裁判になってしまった経験のある方をあわせて紹介します。

  • 岩切健一郎さん

奨学金が返せないと起こりうる5つのリスク

体験談の紹介の中にもありましたが、奨学金を返さないと起こりうるリスクがあります。

延滞すればするほどリスクは大きくなり、自身にデメリットしか与えません。

では具体的にどんなリスクがあるのか確認しましょう。

支払いが滞ると延滞金が発生

基本的には奨学金の返済は口座引き落としになります。

1ヵ月分の引き落としができない時は延滞金はかかりませんが、2ヵ月分の支払いが滞ると延滞金が発生し始めます。

規定の期日を超えても支払いがされないと延滞金が発生し、延滞している金額に対して1.5%~10%の割合です。

参照:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/entai/entaikin.html

連帯保証人へ請求の連絡がくる

2ヵ月分の支払いがなく、日本学生支援機構もしくは業務委託会社が通知をするとき、あわせて連帯保証人にも通知が行きます。

3ヵ月分の支払いがないと、保証人にも通知が届きます。

延滞が3ヵ月続くと個人信用情報機関機関への登録

私の体験談でも簡単に紹介しましたが、延滞が続くと個人信用情報機関へ登録されます。

個人信用情報機関へ登録されることで、数年間クレジットカードを作ることや各種ローンを組むことできません。

※個人信用情報機関へ登録されると、5年間登録され続けます。

参照:個人信用情報機関への個人情報・個人信用情報の登録 | JASSO

督促を受けても返還がないと一括請求される

日本学生支援機構では、連帯保証人・保証人を立てず、保証機関を使ってお金を借りる制度(機関保証制度)があります。

延滞した際に、返済を借りた人に代わって返済してくれる機関です。

立て替えをしてくれているだけなので保証機関に返済をする必要があり、その際に一括請求をされてしまいます。

不動産や給与差し押さえ等の法的措置が取られる

督促に対して、支払いをせず日本学生支援機構へ連絡もせずにいると法的措置がとられます。

体験談でご紹介した岩切さんの例でお話しすると、裁判所で毎月支払いできる金額を取り決める裁判が行われます。

日本学生支援機構や委託業務からの連絡が途絶えたからといって安易に考えないでください。裁判や差し押さえのような重大なことに発展します。

奨学金が返せないときに使える2つの救済措置

奨学金が返せなくて延滞し続けているとしたら、大問題です。

支払いがどうしてもできないのであれば、督促の連絡を無視するのではなく相談してください。

法的措置が取られる前にできることを2つ紹介します。

月々の返済額を減らせる「減額返還制度」

適用条件がありますが、毎月の返済額を減額することができる制度です。

【特徴】

  • 毎月の返済額を2分の1もしくは3分の1に減らすことができる
  • 返済額を2分の1にしたら返済期間は2倍に伸びる。3分の1にしたら返済期間は3倍に伸びる
  • 返済する総額は変わらない
  • 1年毎に届け出が必要
  • 延滞をすると制度の利用はできない

参照:減額返還制度の概要 | JASSO

返済を待ってもらう「返還期限猶予」

返済が困難な事情があるときに返済を待ってもらうことのできる制度です。

【特徴】

  • 月々の返済を先延ばしにできる
  • 返済する総額は変わらない
  • 1年毎に届け出が必要で最長10年(一部の対象者は別途猶予の期間あり)
  • 減額返還制度を利用しても返済が難しいときに利用

参照:返還を待ってもらう(返還期限猶予) | JASS

※減額返還制度と返還期限猶予の違いについて

参照:減額返還・返還期限猶予リーフレット2022 (jasso.go.jp)

救済措置を使っても奨学金が返せないときの手段3選

減額返還制度の適用条件がクリアできない、返還期限猶予の審査が通らなかった場合はどうすればいいか。

そんなときに使える手段3つを紹介します。

これから紹介するものは、個人信用情報機関へ必ず登録されます。

奨学金が返せない、救済措置も使えないときは検討してみてください。

1.任意整理

奨学金以外で借金をしている人やクレジットカードのリボ払いで返済をしている人は、債務整理をすることで返済額を減らすことができます。

ほかの返済額が減ることで、奨学金の返済をするお金を確保することが狙いです。

参照:任意整理|JCCO 日本クレジットカウンセリング協会|借金のお悩み相談無料

2.個人再生

奨学金を含む借金を、任意整理よりも多く返済額を減らすことができます。

任意整理をしても借金が多すぎて奨学金の返済額を確保できない人は、個人再生を検討するといいでしょう。

ただ、任意整理と違って裁判所が介入するため手続きが大変になります。

参照:個人再生|JCCO 日本クレジットカウンセリング協会|借金のお悩み相談無料

3.自己破産

自己破産は、裁判所を利用して借金をなかったことにする方法です。

借金が多くて返済のめどが立たない人が検討する最終手段です。

ただし、自己破産をするにも条件が多くありますので、借金が多くて返済できない理由だけでは自己破産できません。

参照:自己破産|JCCO 日本クレジットカウンセリング協会|借金のお悩み相談無料

奨学金が返せないとどうなるかまとめ

実例をあげて、奨学金が返せないとどうなるかご紹介しました。

私自身が経験した中で特にお伝えしたいことは、「返済ができないと判断した時点で相談する」ことです。

さまざまな要因で返済できない状況にあると思いますが、督促の連絡を無視することもやめてください。

日本学生支援機構へ相談をすれば、あなたに合った策を提示してくれます。

督促の連絡が来なくなったからといって安心していると、もっとおおごとに発展してしまうため、一人で抱え込まず必ず相談をしてくださいね。

ライター:森野ナツミ

  • この記事を書いた人

マネーリテラシー編集部

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