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退職金の額は転職先に伝わる?源泉徴収票に載らない理由

退職金の額は転職先に伝わる?源泉徴収票に載らない理由

結論から書きます。前の会社でもらった退職金の額が、転職先に自動で伝わることはありません。年末調整で使う前職の源泉徴収票にも、退職金の額は載りません。退職金は給与とは別の所得として、その場で税金の計算が終わる仕組みになっているからです。

例外がひとつだけあります。同じ年に2回退職金を受け取る場合です。このときは、あなた自身が前の分を書いて提出することになります。国税庁の資料で、仕組みを確かめます。いずれも2026年9月3日に確認した内容です。

目次

退職金は、その場で税金が終わります

退職金の税金は、受け取るときに会社が差し引いて終わります。そのための紙が「退職所得の受給に関する申告書」です。国税庁のタックスアンサーNo.2732に、こう書かれています。

退職手当等に対する源泉徴収税額の計算のしかたは、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合とで異なります。

提出していないとどうなるかも、同じページに明記されています。「退職手当等の支給額に20.42パーセントの税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税の額を源泉徴収します」。提出していれば退職所得控除を使った計算になり、多くの場合は税金がかからないか、かなり少なくなります。

計算式はタックスアンサーNo.1420にあります。「(収入金額(源泉徴収される前の金額) − 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額」です。勤続年数が長いほど控除額が大きくなります。

年末調整には入らないのがポイントです

転職すると、新しい会社に前職の源泉徴収票を出します。この紙には、その年に支払われた給与と賢与の合計、源泉徴収税額、社会保険料の額などが並びます。退職金はここには入りません。

理由は、退職金が給与所得ではなく退職所得だからです。国税庁のタックスアンサーNo.2725によると、退職所得とは「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与」に係る所得をいいます。退職金として支払われても、引き続き勤務している人への賢与と同じ性質のものは給与所得になるとも書かれています。

経路退職金の額が伝わるか
前職の源泉徴収票(年末調整用)伝わらない。給与と賢与の欄しかない
住民税の特別徴収の通知伝わらない。退職所得の住民税は受け取るときに征収され終わる
同じ年に2回目の退職金伝わる。申告書に前の分を自分で書く
転職先の面接や履歴書聞かれない限り伝わらない

同じ年に2回もらう場合だけは別です

退職所得控除は勤続年数で決まります。同じ年に2回退職金を受け取ると、控除を二重に使えてしまうため、申告書に前の分を書くことになっています。国税庁のページには、書かなかった場合の手続きとして「退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法」が用意されています。

つまり、会社同士が連絡を取り合って確かめるのではなく、あなたが自分で書く仕組みです。書かなければ、あとで税金を払い直すことになります。

役員や短い勤続のときの例外

計算式の2分の1が使えない場合があります。No.1420によると、役員等勤続年数5年以下の人が受け取る「特定役員退職手当等」には、2分の1の計算が適用されません。また、役員以外で勤続5年以下の「短期退職手当等」についても、退職所得控除額を引いた額のうち300万円を超える部分には2分の1が適用されません。

短期で辞めてまとまった額を受け取った場合、手取りが思ったより少なくなることがあります。この2つの例外に当たっていないかを、先に確かめておくと安心です。

確かめる手順

  1. 退職するときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出したかを確かめます。提出していなければ、20.42パーセントが引かれています
  2. 引かれすぎていた場合は、確定申告で戻せます。退職所得の源泉徴収票を使います
  3. 同じ年に2回目の退職金を受け取るなら、申告書に前の分を書きます。前の会社の源泉徴収票が必要になります
  4. 転職先に知られたくない場合でも、この申告書の提出を省くことは選べません。払いすぎた分は確定申告で清算します

まとめ

  • 退職金の額は、年末調整で使う前職の源泉徴収票には載りません
  • 退職所得は受け取るときに税金の計算が終わる仕組みです
  • 例外は同じ年に2回受け取る場合で、あなたが申告書に前の分を書きます
  • 申告書を出していないと、20.42パーセントが引かれます。確定申告で戻せます
  • 役員勤続5年以下や、勤続5年以下で300万円を超える部分は、2分の1の計算が使えません

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