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生活保護受給者は旅行できる?安心して旅行する方法を解説!

生活保護を受給していると、生活の中でさまざまな制限が生じます。

お金に関する制限が多く「旅行も制限されるのではないか?」と不安に思われる方も少なくないのではないでしょうか?

結論からいうと、生活保護受給者であっても旅行することはできますが、注意が必要なことがあります。

本記事では生活保護受給者が旅行できる理由と、安心して旅行ができる方法を紹介します。

生活保護受給者は旅行できるのか?

上記でも触れましたが、生活保護受給者であっても旅行することは可能です。

生活保護の受給要件の中に旅行を禁止する記載がなく、旅行することは制限されていません。

旅行の目的が遊興目的での旅行であったとしても、支給された生活費の中から自身が支出しているため、特に問題とはならないのです。

国内旅行のポイントと注意点

旅行には国内旅行と海外旅行の2つがあり、注意しなければならないことが異なります。

国内旅行の場合は、特に移動制限などもなく旅行ができます。

上記でも説明しましたが、どのような目的であっても旅行することに問題はありません。

ただし、以下の点には注意しておきましょう。

ケースワーカーに連絡する

長期の旅行の場合は、事前に担当のケースワーカーへ連絡が必要です。

受給者との連絡がとれなくなった期間が長くなると、生活保護が廃止される可能性があるためです。

1、2泊程度の旅行であれば、連絡していなくても問題ありません。

旅行中に家庭訪問があった場合に不在であっても、のちに文書による連絡があるため、忘れずに対応しましょう。

海外旅行のポイントと注意点

海外旅行でも、問題なく旅行ができます。

ただし国内旅行と違い、海外に行く目的によって受け取れる生活保護費の違いが生じます。

この違いを知らずに海外旅行に行ってしまうと、帰国後に後悔することになりかねません。

「海外旅行して減額されない場合」と「海外旅行して減額される場合」について解説します。

海外旅行して減額されない場合

海外旅行に行っても減額されないのは次のケースです。

  • 親族の冠婚葬祭、危篤の場合及び墓参
  • 修学旅行
  • 公的機関が主催する文化、スポーツなどの国際的な大会への参加(選抜・招待された場合に限る。)
  • 高等学校等で就学しながら保護を受けることができるものとされた者の海外留学であって世帯の自立助長に効果的であると認められた場合

このどれかの理由に当てはまれば、きちんと申告すれば減額されることなく海外旅行に行くことができます。

また、生活保護の制度上、他から援助等を受けた場合「収入認定」をしなければなりません。

しかしこの4ケースの場合は、他から援助を受けたとしても自立更生のために当てられる額として取り扱われ、「収入認定」されることはありません。

(出典:厚生労働省 2023(令和5)年4月1日施行 生活保護実施要領等(93ページ)

海外旅行して減額される場合

上記で紹介した理由以外の海外旅行は、原則「遊興目的での旅行」として取り扱われ、生活保護費の減額の対象となります。

生活保護費とは、本来は最低生活の維持のためのお金です。

たとえ生活保護費をやりくりして貯めた旅費だとしても、そのお金が「収入として入った」または「余っている」と判断され、収入認定をする必要があります。

そのため、海外旅行の日数分の生活保護費が減額されることになります。

もちろん、遊興目的での海外旅行も可能です。

海外への渡航を理由に、生活保護を停止や廃止にすることはできないように定められています。

遊興目的での海外旅行の場合は、減額となる可能性が高いため、旅費にかかる費用だけでなく翌月分の生活費まで貯めることをおすすめします。

海外旅行をだまっていればバレない?

生活保護費の減額は受けたくない。だまっていればバレないのでは?と考える方もいらっしゃるでしょう。

しかしリスクが高く、おすすめはできません。

基本的には誰にも言わず、旅行中にケガなどをしなければバレることはありません。

出入国の管理局と福祉事務所も直接つながっておらず、随時確認もしていないため、バレる可能性は低いです。

バレる原因の多くは、匿名での通報です。

生活保護受給者の行動には厳しい人も多くいます。

自分では気付かないささいな行動や言動からバレる可能性があるということを覚悟しておきましょう。

海外旅行がバレると保護費の返還を求められることがある

もし、バレてしまった場合、当然ですがペナルティを受けることになります。

ペナルティとは「保護費の返還」です。

先述した通り、旅費は収入認定する必要があるため、後からバレると海外旅行した日数分の生活保護費の返還義務が生じます。

また返還だけでなく、最悪の場合は生活保護の廃止となることがあります。

海外への渡航を理由に停止や廃止はできないと定められていますが、これは事前に申告した場合のみです。

もし、申告なく海外へ渡航したことが発覚した場合は、渡航期間中の受給が不正受給として判断される場合があり、刑事告訴等の可能性も生じる可能性があります。

海外旅行する方や、海外旅行を考えている方は必ず担当のケースワーカーへ相談するようにしましょう。

まとめ:生活保護受給者でも旅行はできる!

今回は、生活保護受給者が旅行できる理由、旅行の注意点と安心して旅行する方法について紹介しました。

生活保護受給者であっても国内・海外旅行ができます。

どちらの場合であっても、ケースワーカーに相談をすることをおすすめします。

ケースワーカーが許可した旅行であれば、安心して旅行を楽しめるでしょう。

また、貯蓄も旅費と翌月分の生活費まで貯めておくと安心できます。

生活保護を受給されている方の生活が、幸せな日々となるよう、心より願っています。

  • この記事を書いた人

マネーリテラシー編集部

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