子ども・子育て支援金が月いくらになるのかを、標準報酬月額別に試算しました。2026年4月分から徴収が始まった制度で、会社員や公務員の場合は令和8年度の支援金率が0.23%、その半分を勤務先が負担します。標準報酬月額30万円の方であれば、本人の負担は月345円、年間4,140円という計算です。この記事では、こども家庭庁の公表資料をもとに計算方法と自分の金額の出し方を整理し、独身税と呼ばれることについても制度の建て付けから確認します。
子ども・子育て支援金とは
2026年4月分から徴収が始まった
子ども・子育て支援金は、こども未来戦略の加速化プランで拡充される子育て施策の財源として、2026年4月分から集められている負担金です。加入している医療保険を通じて徴収されます。
医療保険料に上乗せして集める
新しい税として集めるのではなく、いま加入している医療保険の保険料に上乗せする形で徴収されます。そのため、加入している保険の種類によって計算方法が変わります。会社員や公務員が入る被用者保険、自営業などの国民健康保険、75歳以上の後期高齢者医療制度の3つで扱いが異なります。
会社員・公務員はいくら払うのか
支援金率は0.23%、半分は勤務先が負担
被用者保険については、国が一律の支援金率を示すことになっています。令和8年度の一律の支援金率は0.23%です。そして、基本的に支援金額の半分は企業が負担します。
したがって本人の負担額は、次の式で計算できます。
実際の支援金額(月額)は、個人の給与明細に記載されている標準報酬月額に0.0023を乗じた金額の半分の額になります
標準報酬月額別の負担額
| 標準報酬月額 | 支援金の総額(月) | 本人の負担(月) | 本人の負担(年) |
|---|---|---|---|
| 200,000円 | 460円 | 230円 | 2,760円 |
| 220,000円 | 506円 | 253円 | 3,036円 |
| 260,000円 | 598円 | 299円 | 3,588円 |
| 300,000円 | 690円 | 345円 | 4,140円 |
| 340,000円 | 782円 | 391円 | 4,692円 |
| 380,000円 | 874円 | 437円 | 5,244円 |
| 440,000円 | 1,012円 | 506円 | 6,072円 |
| 500,000円 | 1,150円 | 575円 | 6,900円 |
| 650,000円 | 1,495円 | 748円 | 8,970円 |
公表されている計算式に標準報酬月額を当てはめて、当編集部で算出しました。標準報酬月額は給与明細に記載されています。ご自身の額に0.0023を掛けて2で割れば、月あたりの負担が出ます。
標準報酬月額30万円で月345円、年間で4,140円です。負担としては大きくありませんが、社会保険料の項目が1つ増えることになります。
給与天引きは5月分から
こども家庭庁の案内では、令和8年4月保険料から拠出することになっており、給与天引きは5月からとされています。4月分の保険料を5月の給与から引く会社が多いためです。
2026年5月以降の給与明細を見ると、社会保険料の内訳が前年と変わっているはずです。
国民健康保険・後期高齢者医療の場合
市町村や広域連合ごとに料率が違う
国民健康保険に加入している方の支援金額は、お住まいの市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決まります。市町村ごとに支援金に係る保険料率が異なるため、全国一律の金額は示されていません。
後期高齢者医療制度の場合も同様で、お住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づいて、個人の所得等に応じて決まります。広域連合ごとに料率が異なります。
自分の額を知る方法
国民健康保険と後期高齢者医療の方は、公表されている一律の率がないため、自分で計算するのが難しくなります。実際の支援金額については、お住まいの市町村へ問い合わせてください。具体的な徴収の開始時期も、市町村や広域連合によって異なります。
こども家庭庁は、医療保険制度ごとの年収別試算をまとめた資料も公開しています。おおよその目安を知りたい場合は、そちらも参考になります。
独身税と呼ばれることについて
子どもがいない人も負担する仕組み
この制度は、子育て世帯かどうかにかかわらず、医療保険に加入しているすべての人が負担します。独身の方も、子育てが終わった方も、高齢の方も対象です。そのため独身税という呼び方をされることがあります。
こども家庭庁は公式のQ&Aで、支援金は独身税なのか、なぜ独身の方や高齢者の方も支払う必要があるのかという問いを項目として立てて説明しています。制度側の考え方を確認したい方は、下記のQ&Aをご覧ください。
法律上は歳出改革の範囲内で導入すると定められている
実質的な負担が生じないという説明を耳にすることがありますが、その根拠は法律の建て付けにあります。こども家庭庁は次のように説明しています。
支援金については、歳出改革の取組などによる社会保険負担軽減の範囲内で導入することが、法律で決められています
つまり、社会保障の歳出改革によって保険料の負担が軽くなる範囲内で支援金を導入する、という枠組みです。給与明細の上では支援金の分だけ差し引かれる金額が増えるため、手取りが変わらないという意味ではありません。全体としての社会保険料の設計の話であると理解しておくと、混乱が減ります。
確認しておきたいこと
給与明細のどこを見るか
確認するのは、標準報酬月額と社会保険料の内訳です。標準報酬月額がわかれば、この記事の式で自分の負担額を計算できます。
社会保険料の合計額だけを見ていると、支援金の分なのか、他の料率改定の分なのか区別がつきません。内訳の項目まで目を通してください。
問い合わせ先
制度についての問い合わせ先として、こども家庭庁が専用のコールセンターを設けています。電話番号は0120-303-272で、受付時間は9時から18時です。日曜と祝日は受け付けていません。
ご自身の保険料額に関する具体的な質問は、会社員の方は勤務先か加入している健康保険、国民健康保険の方はお住まいの市町村が窓口になります。
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まとめ:標準報酬月額に0.0023を掛けて2で割る
子ども・子育て支援金は2026年4月分から徴収が始まりました。会社員や公務員の場合、令和8年度の支援金率は0.23%で、半分は勤務先が負担します。本人の負担は、標準報酬月額に0.0023を掛けて2で割った額です。
標準報酬月額30万円なら月345円、年間4,140円になります。国民健康保険と後期高齢者医療の方は、市町村や広域連合ごとに料率が異なるため、お住まいの自治体への確認が必要です。
給与明細を1枚出して、標準報酬月額を見てください。その数字に0.0023を掛けて2で割れば、自分が毎月いくら払っているかが出ます。金額としては小さいものですが、社会保険料の内訳に何が増えたのかを把握しておくと、次に制度が動いたときにも気づけます。
