高額療養費制度が2026年8月に見直されました。変更は2つあります。1つは月ごとの自己負担限度額の変更、もう1つは年間上限の新設です。年間上限は8月から翌年7月までの12か月が対象で、上限に達した後の自己負担分は保険者から還付されます。月ごとの負担は増える一方で、長期にわたって治療を続ける方の負担は抑えられる設計です。協会けんぽと厚生労働省の案内をもとに、変更の中身と自分の所得区分を確認する方法をまとめます。
2026年8月に何が変わったのか
2つの見直しが同時に行われた
高額療養費制度は、ひと月に医療機関等に支払った医療費が高額になった場合に、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。今回の見直しでは、次の2点が同時に動きました。
- 自己負担限度額の変更
- 高額療養費の年間上限の新設
出典:【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます(協会けんぽ)
見直しの狙い
協会けんぽは、今回の見直しについて、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ月単位の追加の負担をお願いする一方で、多数回該当の金額を維持し、新たに年間上限を設けることで、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化していると説明しています。
つまり、短期間で終わる医療費については負担が増える方向、長期にわたる治療については負担が抑えられる方向という組み合わせです。同じ見直しでも、自分がどちらに当たるかで受け止め方が変わります。
新設された年間上限とは
8月から翌年7月までの12か月が対象
今回の目玉が年間上限の新設です。月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の自己負担額について保険者から還付を受けられます。
ここでいう年間とは、暦年でも年度でもありません。8月から翌年7月までの12か月間です。1月始まりで考えていると集計期間を取り違えるため、注意してください。
上限に達した後は保険者から還付される
年間上限は、窓口での支払いがその場で止まる仕組みではなく、事後に戻ってくる形です。加入している健康保険の保険者から還付を受けます。
そのため、医療費の領収書や支払いの記録を残しておくことが大切になります。年間を通じて医療費がかさんでいる方は、意識して保管しておいてください。
標準報酬月額15万円以下の場合
協会けんぽの案内では、標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方について、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いすると記載されています。
還付のタイミングが翌年以降になる点は押さえておいてください。支払った直後に戻るものではありません。
多数回該当は維持された
4か月目から限度額がさらに下がる
もともとある多数回該当の仕組みは、今回の見直しでも金額が維持されました。療養を受けた月以前の1年間に3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合、4か月目から多数回該当となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
限度額適用認定証を使用して自己負担限度額を負担した場合も、この3か月にカウントされます。実際に払い戻しを受けたかどうかで判断するわけではありません。
年間上限の新設と多数回該当の維持を合わせると、治療が長引くほど制度が効く形になっています。
自分の所得区分を確認する方法
マイナポータルで確認する
自己負担限度額は所得区分によって変わるため、まず自分がどの区分かを知る必要があります。協会けんぽは確認方法を2つ案内しています。
1つはマイナポータルです。ログインしたあと、健康保険証から限度額適用認定証関連の情報をたどると確認できます。
算定基礎届で確認する
もう1つは、勤務先が日本年金機構へ提出している被保険者報酬月額算定基礎届・変更届で確認する方法です。所得区分は標準報酬月額をもとに決まるため、この届出の内容が判断材料になります。
勤務先の担当部署に確認すれば教えてもらえます。自分の標準報酬月額がわかっていれば、区分の見当がつきます。
医療費が高額になりそうなときに
具体的な限度額は保険者で確認する
所得区分ごとの具体的な自己負担限度額は、加入している健康保険によって案内が用意されています。会社員の方は協会けんぽまたは勤務先の健康保険組合、自営業などの方はお住まいの市町村が窓口です。
金額は区分ごとに細かく分かれており、70歳以上かどうかでも扱いが変わります。自分の区分を確認したうえで、該当する金額を見てください。
手続きは事前と事後の両方がある
高額療養費には、事後に払い戻しを受ける方法のほか、限度額適用認定証を使って窓口での支払いを限度額までに抑える方法があります。入院や手術の予定がわかっている場合は、事前の手続きを検討してみてください。
どの方法が使えるかは加入している保険者によって案内が異なります。医療費が高額になりそうだとわかった時点で、保険者へ相談してください。
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まとめ:年間の区切りは8月から翌年7月
2026年8月から、高額療養費制度は自己負担限度額が変更され、あわせて年間上限が新設されました。年間上限に達した後の自己負担分は、保険者から還付を受けられます。
集計期間が8月から翌年7月までである点と、還付は後から行われる点が、実務上いちばん間違えやすい部分です。標準報酬月額が15万円以下と確認できた方には年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いされます。
最初にやることは、自分の所得区分を知ることです。マイナポータルか、勤務先が提出している算定基礎届で分かります。区分が分かれば、該当する限度額を保険者の案内で確認できます。医療費がかさんでいる方は領収書と支払い記録を残しておいてください。入院の予定があるなら、事前の手続きが使えるかを保険者に相談する価値があります。
