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遺族年金の見直しで5年打ち切りは本当か|2028年4月改正の中身

遺族年金の見直しで5年打ち切りは本当か|2028年4月改正の中身

遺族年金の見直しについて、5年で打ち切られるという説明を目にすることがあります。結論から言うと、この理解は正確ではありません。5年間の有期給付は加算が上乗せされて現在の約1.3倍になり、その5年が終わったあとも、障害の状態にある方や収入が十分でない方は引き続き受給できます。施行は2028年4月の予定で、すでに受給している方は影響を受けません。厚生労働省の案内をもとに、何がどう変わるのかを整理します。

目次

遺族厚生年金の見直しはいつからか

2028年4月に施行される予定

厚生労働省は、法律では遺族厚生年金の見直しが2028年4月施行予定であると案内しています。根拠となる年金制度改正法は、2025年6月13日に成立しました。いま起きている変更ではなく、数年先の話です。

出典:遺族厚生年金の見直しについて(厚生労働省)

影響を受けない4つのケース

厚生労働省は、今回の見直しによって影響を受けない方を4つ挙げています。

  1. すでに遺族厚生年金を受給している方
  2. 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
  3. 18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容
  4. 2028年度に40歳以上になる女性

いま受け取っている年金が2028年に止まる、という話ではありません。また、2028年度に40歳以上になる女性も対象外です。ここを取り違えている説明が少なくないため、まず押さえておいてください。

何が変わるのか

男女差の解消が主な目的

今回の見直しの目的は、制度に残っている男女差を解消することにあります。現在の遺族厚生年金には、男性と女性で受給できる条件に差があります。

新たに対象になるのは30代の女性と60歳未満の男性

厚生労働省の説明では、対象者は次のように整理されています。

原則5年間の有期給付の対象 新たに対象となる人数(推計)
女性 18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方 30代で年間約250人
男性 18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の方 年間約1万6,000人

20代の女性はすでに5年間の有期給付となっているため、女性で新たに対象へ入るのは30代の方です。人数の規模を見ると、この見直しで新しく有期給付を受けるようになるのは、圧倒的に男性のほうが多いことが分かります。

「女性の給付が減る改正」とだけ捉えると、片側しか見ていないことになります。

5年間の給付額は約1.3倍に増える

見落とされやすいのがこの点です。有期給付の額には新たに加算が上乗せされます。厚生労働省は、有期給付加算により現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となると説明しています。

期間が有期になる代わりに、その期間中の金額は増えるという設計です。5年という言葉だけを見ていると、この部分が抜け落ちます。

5年で打ち切りは正確ではない

有期給付が終わっても継続して受け取れる

5年間の有期給付が終了したあとも、障害状態にある方、つまり障害年金の受給権者や、収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。これを継続給付といいます。

5年という数字だけが独り歩きしていますが、実際には収入や状態に応じて継続する仕組みがあります。

収入による調整の目安

継続給付は、収入に応じて段階的に調整されます。厚生労働省が示している目安は次のとおりです。

単身の場合の就労収入 継続給付の扱い
月額約10万円(年間122万円)以下 全額支給
それ以上 収入と年金の合計額が緩やかに増加するよう年金額を調整
概ね月額20万円から30万円を超える 全額支給停止

年間122万円という金額には注記があります。2025年度税制改正を反映した地方税所得に基づくと132万円の見込みで、さらに夫と死別した妻が所得に関する要件を満たして地方税法上の寡婦に該当する場合は、年間204万円程度になるとされています。

収入が一定の水準を下回っている間は支えが続く設計です。自分のケースで具体的にどうなるかは、日本年金機構や年金事務所で確認してください。

こどもがいる場合

18歳年度末までは現行制度と同じ

子育て中の世帯にとって重要な点です。18歳年度末までのこどもがいる場合、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じで、見直しの影響はありません。

こどもが18歳を過ぎた後も5年間は対象

こどもが18歳になった後についても、さらに5年間は増額された有期給付と継続給付の対象となります。子育てが一段落した直後に支えが急になくなる形にはなっていません。

遺族基礎年金の加算額も増える

あわせて、遺族基礎年金のこどもがいる場合の加算額が増額されます。年間約23万5,000円から28万円へ引き上げられます。

有期給付の話だけが注目されがちですが、こどもがいる世帯に対しては加算が増える改正も同時に入っています。

いまの時点でできること

正確な情報源で確認する

遺族年金の見直しは、断片的に切り取られた説明が広がりやすいテーマです。5年で打ち切り、男性も対象外に、といった短い表現だけを見て判断すると、実態とずれます。

厚生労働省は、よくいただく指摘への考え方をまとめた資料も公開しています。判断が必要な場面では、まず一次情報にあたってください。

施行までに時間がある前提で考える

施行は2028年4月の予定です。いま慌てて何かを決める必要はありません。ただし、生命保険の見直しや働き方の検討など、長い時間軸で考える判断には関わります。

とくにこどもがいない世帯で、配偶者の収入に大きく依存している場合は、自分がどの区分に当たるかを一度確認しておく価値があります。

関連記事:2026年に変わったお金の制度まとめ|最低賃金から給付金まで12項目

まとめ:施行は2028年4月、いまの受給者は影響なし

遺族厚生年金の見直しは2028年4月に施行される予定です。すでに受給している方、60歳以降に受給権が発生する方、18歳年度末までのこどもを養育する間にある方、2028年度に40歳以上になる女性は影響を受けません。

新たに原則5年間の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の女性と、同じくこどもがいない60歳未満の男性です。推計では30代の女性が年間約250人、男性が年間約1万6,000人とされています。

5年で必ず打ち切られるわけではありません。有期給付の額は加算により現在の約1.3倍になり、5年の終了後も障害状態にある方や収入が十分でない方は継続給付を受けられます。短い言葉で切り取られた説明ではなく、厚生労働省や日本年金機構の案内で自分の区分を確かめてください。

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