高校無償化が2026年度から何が変わったのかを整理します。大きな変更は所得制限の撤廃で、世帯年収にかかわらず授業料の支援を受けられるようになりました。支給の上限額は私立高校の全日制で年45万7,200円、公立高校の全日制で年11万8,800円です。ただし全額が無償になるわけではなく、申請も必要です。文部科学省の資料をもとに、上限額と手続きの注意点をまとめます。
2026年度の高校授業料支援はこう変わった
所得制限が撤廃された
文部科学省は、高等学校等の授業料支援制度の改正により所得制限が撤廃され、多くの方が授業料の支援を受けることができるようになった、と案内しています。関連する法改正は令和8年3月31日に成立し、4月1日に施行されました。
正式名称は高等学校等就学支援金
高校無償化という呼び方が広く使われていますが、文部科学省は、的確な表現としては授業料を支援する「高等学校等就学支援金」であるとしています。
この違いは言葉の問題にとどまりません。無償化という言葉からは学費がかからなくなる印象を受けますが、実際には授業料に対して上限のある支援金が支給される仕組みです。上限を超える分と、授業料以外の費用は残ります。
支給上限額はいくらか
学校種別の上限額
| 学校種 | 支給上限額(年額) |
|---|---|
| 私立高校(全日制等) | 45万7,200円 |
| 私立高校(通信制) | 33万7,200円 |
| 公立高校(全日制等) | 11万8,800円 |
| 国立高校(全日制等) | 11万5,200円 |
出典:文部科学省「高等学校等就学支援金【新制度】日本国籍の方用リーフレット」
私立の全日制で45万7,200円が上限で、所得の上限はありません。学校種によって金額が異なるため、進学先の区分を確認してください。
上限額を超える授業料は自己負担
支援されるのは授業料に対してであり、上限額までです。授業料が上限額を超える学校に通う場合、超えた分は家庭の負担として残ります。
進学先を検討する段階で確認したいのは、その学校の年間授業料と上限額の差です。差額がいくらになるかを計算しておくと、無償化という言葉に引きずられずに資金計画を立てられます。
申請しないと受け取れない
所得制限がなくても手続きは必要
所得制限が撤廃されたことで、手続きも不要になったと受け取られることがありますが、そうではありません。文部科学省のリーフレットには、申請手続きが必要であること、支援を希望する場合は学校からの案内に従って申請することが明記されています。
所得を審査されないという意味であって、自動的に支給されるわけではありません。案内を見落として申請しないと受け取れない点に注意してください。
e-Shienでオンライン申請できる
申請はe-Shienというシステムでオンラインから行えます。学校から配布されるログインID通知書を使って手続きします。学校や都道府県から別の案内がある場合は、その指示に従ってください。
一度徴収されてから還付される場合がある
支給が決まるまでの流れは学校によって違います。学校によっては、支給決定までの間は授業料を徴収し、就学支援金相当額を後日還付する扱いになります。
その場合、年度の初めにいったん授業料を支払う必要があります。手元の資金繰りに関わるため、進学先の学校がどちらの扱いかを事前に確認しておくと安心です。経済的に困難な家庭に対しては、授業料徴収の猶予措置等を利用できる場合もあるとされています。
対象になる学校と、対象外の場合
対象となる学校種
対象は高等学校だけではありません。全日制・定時制・通信制の高等学校のほか、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の1年から3年、専修学校の高等課程、専修学校の一般課程および各種学校のうち国家資格者養成課程を置くもの、海上技術学校が含まれます。
新制度の対象外でも支援がある
文部科学省は、一部対象外となる場合もあると案内しています。ただし新制度の対象にならない生徒についても、旧制度の就学支援金であれば旧制度と同等の水準で支援を受けられるとされています。
対象外と言われた場合でも、支援がまったくなくなるわけではありません。学校または都道府県の窓口で、どの制度が使えるかを確認してください。
授業料以外の費用への支援
高校生等奨学給付金
就学支援金が対象とするのは授業料です。教科書費や教材費といった授業料以外の教育費については、高校生等奨学給付金という別の制度があります。返還は不要です。
高校でかかる費用は授業料だけではありません。制服、教材、修学旅行費、部活動費などが積み重なります。授業料が支援されても家計の負担がゼロになるわけではないため、こちらの制度も合わせて確認しておいてください。
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まとめ:上限額と申請の2点を先に確認しよう
2026年度から高等学校等就学支援金の所得制限が撤廃され、世帯年収にかかわらず授業料の支援を受けられるようになりました。支給上限額は私立高校の全日制で年45万7,200円、公立高校の全日制で年11万8,800円です。
ただし、無償化という言葉が示すほど単純ではありません。支援されるのは授業料に対して上限額までで、超えた分と授業料以外の費用は残ります。そして申請しなければ受け取れません。
所得制限がなくなったことと、手続きがいらないことは別です。申請しなければ支給されません。学校から配られる案内を見落とさないでください。あわせて、進学先の年間授業料が上限額をどれだけ超えるか、支給が決まるまでの間に授業料をいったん払う必要があるかも、学校に確認しておくと資金繰りが読めます。
