投資詐欺の返金は難しい?「取り戻せる」と近づく相手と公的な手続きの違い

投資詐欺の返金は難しい?「取り戻せる」と近づく相手と公的な手続きの違い

投資詐欺などで送ったお金を取り戻すのは簡単ではありません。金融庁の相談室によると、一度送金してしまうと被害の回復はかなり難しいといわれています。

ただし、銀行口座に振り込んだ場合は、振込先の口座に残っているお金が「被害回復分配金」として支払われる可能性があります。犯人に引き出される前に口座を止めてもらうため、振込先の銀行と警察への連絡を急いでください。

被害のあとで向こうから「お金を取り戻せる」と近づいてくる相手には、払う前に二次被害を疑ってください。払った手段ごとの連絡先はすぐ下の表で、公的な手続きと勧誘の違いはその先の表で確かめられます。

目次

ただし、振り込んだお金は口座に残っていれば戻る可能性があります

振り込め詐欺救済法では、金融機関が振込先の口座を凍結し、被害者の申請を受けて口座に残っていたお金を支払います。金融庁によると、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺も、預金口座への振込みで被害にあった場合は対象です。LINEで知り合った相手から投資を勧められ、まだ送っていないなら、ロマンス詐欺の見分け方とお金を頼まれたときに確かめることが役に立ちます。

連絡を急ぐのは、犯人が口座からお金を引き出してしまうと支払いを受けられないためです(金融庁)。電話をかける先は、自分が振込みに使った銀行ではなく、お金を振り込んだ先の口座がある銀行です。銀行ごとの番号は全国銀行協会の一覧で調べられます。

振り込め詐欺救済法の対象は振込みだけです。特殊詐欺でも振込みが使われていなければ対象になりません(預金保険機構)。払った手段ごとに、公式の案内を表にすると次のようになります。

払った手段振り込め詐欺救済法いま連絡する先(公式の案内)
銀行口座への振込み被害回復分配金(口座に残っている額が上限)振り込んだ先の口座がある銀行と警察に、口座の取引の停止を頼む(預金保険機構、全国銀行協会)
暗号資産を送った救済法の対象外(振込みではない)使っている暗号資産取引所やウォレットの公式サポートに報告(日本暗号資産等取引業協会)。警察にも相談
電子マネーで払った救済法の対象外電子マネーの管理会社に被害を連絡し、決済手続の停止を頼んで救済措置も相談(警察庁)。警察にも相談
クレジットカードで払った救済法の対象外カード会社に支払いの停止を頼む(警察庁)。警察にも相談
現金を渡した・送った救済法の対象外最寄りの警察署か#9110

電子マネーとカードの行は、警察庁のサポート詐欺の案内をもとにしています。別の手口で払った場合にも同じ先へ連絡する、というのはこの記事の整理です。刑事裁判で没収された財産から配る被害回復給付金は、救済法とは別の制度です(しくみは下の節にあります)。

日本暗号資産等取引業協会によると、暗号資産のサービスの一部では資産の凍結や調査に対応できる場合もあります。DMの内容や送金の履歴は、後の相談や通報に役立つため消さずに残してください。

PayPayで送った場合は、取り消しの手順と報告先を確かめてください。警察を名乗る電話で振り込んだ場合は、払ってしまった後にやることも役に立ちます。

出典は振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ(金融庁)、振り込め詐欺にあったら(預金保険機構)、金融犯罪に遭った場合のご相談・連絡先(全国銀行協会)です。ほかの手段は暗号資産に関する詐欺に遭わないために(日本暗号資産等取引業協会)とサポート詐欺対策(警察庁)によります。表の「警察にも相談」は投資詐欺等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等(金融庁)の案内です。2026年10月15日に確認しました。

「取り戻せる」と近づいてくる相手は、払う前に二次被害を疑う

被害のあとに届く「取り戻せる」という連絡について、金融庁の相談室は次のように呼びかけています。

被害回復をうたい、接近してくる者の中に、詐欺グループの一員がいて、さらなる被害(二次被害)に遭ったとの事例も寄せられていますので、十分、ご注意ください。

2026年10月の報道によると、投資詐欺の被害に遭った人に「調査会社」を名乗る人物から電話があり、途中で「弁護士」を名乗る人物に代わりました。その人は取り戻す手続きに必要だと言われて暗号資産を送ってしまいました。

投資のサイトで出金しようとすると、手数料や税金などの名目で追加の支払いを求められる手口もあります。金融庁によると、追加で払っても回収は難しく、その後連絡が取れなくなった事例が多く寄せられています。

公的機関や日弁連の注意喚起に出てくる勧誘の特徴は、次の4つです。

  • 被害のあとで、向こうから「取り戻せる」と近づいてくる(金融庁、消費者庁、預金保険機構、日弁連)
  • 被害回復を持ちかけ、手数料などの名目でお金を求める(預金保険機構)
  • 「○○機構」など公的機関を思わせる名前や、実在する公的機関の名前を使う(金融庁)
  • SNS上のやり取りや身分証の画像だけで、弁護士だと信じさせようとする(日弁連)

当てはまらないから本物、ということではありません。迷ったら払う前に、下の相談先へ自分で調べた番号でかけてください(この記事の整理)。

出典は投資詐欺等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等(金融庁)、SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください!(消費者庁)です。預金保険機構の注意喚起は被害回復を持ちかける詐欺的勧誘にご注意ください(2011年)と返金制度を装った詐欺行為にご注意ください(2014年)です。名乗り方は返金制度を装った詐欺行為について(金融庁)と実在する弁護士をかたる詐欺にご注意ください(日本弁護士連合会)によります。2026年10月15日に確認しました。

振り込め詐欺救済法による返金は「被害回復分配金」。申請までの流れ

金融庁は2013年の注意喚起(2015年更新)で次のように書いています。

振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度は、預金保険機構と金融機関が行う「被害回復分配金の支払手続」のみですので、ご注意ください。

手続きは次の順に進みます(金融庁・預金保険機構の案内と条文からの整理)。

  1. 警察と振込先の金融機関に連絡し、口座の取引の停止を頼みます
  2. 金融機関が口座を凍結し、預金保険機構のサイトに口座の情報が公告されます
  3. 名義人が期間内に権利を主張しなければ、その口座のお金に対する権利が消え、支払手続の開始が公告されます
  4. 申請期間内に、申請書と本人確認の資料、振込明細書などを振込先の金融機関に出します。振込みに使った金融機関を通しても出せます
  5. 金融機関が、支払いを受けられる人と額を決めて支払います

申請期間は、支払手続の開始が公告された日の翌日から30日以上と法律で決まっています。過ぎると救済法による支払いは受けられませんが、加害者への民事上の請求などはできる、と預金保険機構は説明しています。

金融庁によると、支払いまでは少なくとも半年以上かかるのが一般的です。被害額の合計が口座の残高を超えれば被害額に応じて分けられ、残高が1,000円未満なら支払いは行われません。

預金保険機構の公表では、2025年度に支払手続が終わった口座に計約73億5,500万円が残っていました。このうち約60億3,000万円が被害者に支払われ、支払率は82.0%です。この割合は口座に残っていたお金に対するもので、だまし取られた額に対するものではありません。被害額全体の何割が戻ったかを示す公的な数字は、今回開いた公式ページには見当たりませんでした。

刑事裁判で没収された財産から配る「被害回復給付金」

刑事裁判で犯人から没収・追徴した財産を被害者に配る「被害回復給付金支給制度」もあります。没収・追徴ができるのは、詐欺などが組織的に行われた場合や、マネー・ローンダリングが行われた場合です。手続きが始まると官報と検察庁のサイトに載り、申請は手続きをしている検察官に出します(法務省)。

出典は「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について(金融庁)、振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ(金融庁)、振り込め詐欺救済法 Q&A(預金保険機構)です。条文は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(e-Gov法令検索)の第5条・第11条・第12条・第13条・第16条です。数字は令和7年度中に実施した公告について(預金保険機構)、給付金は法務省の被害回復給付金支給制度 Q&Aと、その制度の概要(Q1〜Q6)によります。2026年10月15日に確認しました。

公的な手続きと「取り戻せる」という勧誘はどこが違うか

公式の記述を比べる点ごとに分けたのが、次の表です。右の列は注意喚起や報道に出てくる例で、すべての勧誘がこの形とは限りません。

比べる点公的な手続き(被害回復分配金・被害回復給付金)「取り戻せる」という勧誘の例
手続きをする人分配金は振込先の金融機関(公告は預金保険機構)。給付金は検察官で、検察官が選んだ弁護士(被害回復事務管理人)が事務の一部を行うこともある調査会社、弁護士、公的機関を思わせる団体などを名乗る(報道、日弁連、金融庁)
始まり方口座の凍結のあとの公告(分配金)。刑事裁判が確定したあとの官報と検察庁のサイトでの公告(給付金)。被害を申し出た人などには個別の知らせも届く被害のあとで、電話、SNS、郵便で向こうから持ちかける(金融庁、預金保険機構、日弁連、検察庁)
お金を求めるか預金保険機構は被害者に金銭を要求しない。給付金の手続きの費用は給付資金から差し引かれる手数料などの名目でお金を求める(預金保険機構)。報道の事案では暗号資産を求めた
手続きの委託預金保険機構は業務を特定の団体や事業者に委託しない。検察庁は手続きの仲介を第三者に委託しない(被害回復事務管理人は、検察官が選任する弁護士)電話やチラシで返金の申請を勧める(預金保険機構)

左の列の手続きには、公告や官報など自分で見に行ける場所があります。連絡してきた相手が教える番号ではなく、公式サイトで調べた番号にかけて確かめてください(この記事の整理)。

出典は、ここまでに挙げた金融庁・預金保険機構・日弁連・法務省のページと、機構の名をかたる詐欺などにご注意!(預金保険機構)、検察官又は検察庁をかたった虚偽公告にご注意!(検察庁)です。2026年10月15日に確認しました。

返金を求める相談は、消費生活センターや弁護士会へ

金融庁の相談室は、投資をした後にだまされたと思うなら警察に、返金などを求めるなら消費生活センターや各地の弁護士会に相談するよう案内しています。消費生活センターへは188から、弁護士会の法律相談センターへは日弁連のサイトの一覧からたどれます。

費用が心配なら、法テラスの無料法律相談が選択肢です。経済的に困っている人が対象で、収入と資産が一定の基準以下なら、同じ問題について1回30分、3回まで無料で相談できます。

弁護士に依頼する前に確かめること

依頼を考えている弁護士は、日弁連の「弁護士情報検索」で調べられます。登録されているすべての弁護士を検索でき、表示されるのは所属弁護士会や事務所の所在地、電話番号、登録番号などです。懲戒処分で業務停止中の弁護士については、そのことと期間も示されています。

日弁連の弁護士職務基本規程では、弁護士は事件を受けるときに、見通しや処理の方法、報酬と費用を適切に説明しなければなりません。有利な結果を請け合ったり保証したりすることは禁じられ、報酬を含む委任契約書も原則として作ることになっています。

弁護士会も広告に注意を呼びかけています。東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部は、国際ロマンス詐欺の案件を扱う弁護士の広告に、弁護士法や日弁連の規程に違反するおそれのあるものがあると指摘しました。この詐欺の被害回復は現実には難しく、多くは全く回収できないかごく少額にとどまるのに、高額の回収が確実だと思わせる広告もあったとしています。依頼するときの心がけとして挙げているのが、次の一文です。

依頼する際、その弁護士の法律事務所に行き、その弁護士に現実に会い、その弁護士から直接かつ詳細に説明を聞き、紙の委任契約書に署名押印する。

出典は投資詐欺等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等(金融庁)、全国の弁護士会の法律相談センター(日本弁護士連合会)、無料法律相談のご利用の流れ(法テラス)です。弁護士については弁護士情報検索と弁護士職務基本規程の第29条・第30条(日本弁護士連合会)によります。東京弁護士会の注意は国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点(2022年)と同 注意点2(2023年)です。2026年10月15日に確認しました。

取り戻しを頼む相手と手続きについての3つの誤解

誤解1「弁護士の身分証の画像を見せられたから本物」

日弁連によると、データの加工は容易です。身分証の画像に実在する弁護士の名前や写真があっても、SNS上のやり取りだけで本人と判断するのは大変危険だとしています。名前を使われた弁護士の事務所が、ウェブサイトで関与していないと公表している場合もあります。

本人かどうかは、弁護士情報検索に載っている事務所の電話番号に自分でかけて確かめられます(この記事の整理)。本物らしく見える偽物の例は、AIで作られた有名人の偽広告やニセ警察官の顔の記事にもあります。出典は実在する弁護士をかたる詐欺にご注意ください(日本弁護士連合会)です。2026年10月15日に確認しました。

誤解2「探偵や調査会社に頼めば、返金の交渉もしてもらえる」

探偵業法の第2条は、探偵業務を、依頼を受けて特定の人の所在や行動の情報を集め、聞き込みや尾行などの実地調査をして結果を報告する業務と定めています。第6条は、この法律でほかの法令が禁止・制限する行為ができるようになるわけではない、としています。

弁護士法第72条が禁じているのは、弁護士や弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関する代理や和解などの法律事務を扱うことを業とすることです。法律に別の定めがある場合は除かれます。

探偵業務の定義に、相手との返金の交渉は入っていません。その交渉が法律事件に関する法律事務にあたるなら、報酬を得る目的で仕事として代わりに引き受けられるのは、法律に別の定めがある場合を除いて弁護士と弁護士法人です。条文の要約とこの読み取りは、どちらもこの記事の整理にあたります。出典は探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)と弁護士法(e-Gov法令検索)です。2026年10月15日に確認しました。

誤解3「本物の手続きなら、向こうから連絡が来ることはない」

被害回復分配金では、振込先の金融機関に被害を申し出ていれば、その金融機関から個別に申請期間が知らされます(金融庁)。被害回復給付金でも、検察官が把握している被害者には個別に通知が届きます。検察官が選んだ弁護士(被害回復事務管理人)が通知や申請の受付をすることもあります(法務省)。

連絡が来たことだけでは、本物かどうかは決められません。預金保険機構の公告や、検察庁のサイトの事件一覧で確かめてください。

出典は振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ(金融庁)と被害回復給付金支給制度 Q&A 制度の概要(法務省)です。2026年10月15日に確認しました。

振込先の手続きと届いた連絡を、自分で確かめる方法

手続きが進んでいるか、届いた連絡が本物かは、次の方法で確かめられます。

  1. 預金保険機構の振り込め詐欺救済法に基づく公告で、振り込んだ先の口座が公告されているかを調べます。口座番号が分かれば口座番号で、分からなければ名義人の氏名などで検索できます
  2. 公告は原則として毎月1日と16日です。載るまでに時間がかかることもあり、公告の予定や進み具合は振込先の金融機関に問い合わせます
  3. 検察庁や検察官を名乗る書面が届いたら、検察庁の被害回復給付金支給制度のページの事件一覧で、事件と問い合わせ先を確かめます。検察庁は、公告の問い合わせ先に検察庁以外の組織を指定しないとしています。公告したとされる検察庁に電話で問い合わせる方法もあります。番号は書面にあるものではなく、検察庁のサイトで調べてください(この記事の整理)
  4. 預金保険機構を名乗る連絡は、機構の公式サイトにある番号で確かめます。機構は、被害者に直接電話をしたり郵便物を送ったりすることはなく、一般の人に電子メールも送らないとしています
  5. 弁護士を名乗る相手は、日弁連の弁護士情報検索で登録を確かめ、載っている事務所の番号に自分でかけます(この記事の整理)

出典は公告の見方・検索方法(預金保険機構)、振り込め詐欺救済法 Q&A(預金保険機構)、被害回復給付金支給制度(検察庁)、機構の名をかたる詐欺などにご注意!(預金保険機構)、検察官又は検察庁をかたった虚偽公告にご注意!(検察庁)と、被害回復を持ちかける詐欺的勧誘にご注意ください(預金保険機構、2011年)です。2026年10月15日に確認しました。

場面ごとの相談先と受付時間

番号と受付時間は各窓口の公式ページに載っているものです。

窓口番号・受付時間使う場面
振り込んだ先の銀行全国銀行協会の一覧に、銀行ごとの番号と受付時間振り込んだ口座の取引の停止を頼む。分配金を申請する
警察最寄りの警察署。#9110は平日8時30分〜17時15分(都道府県警察本部で異なる)。緊急なら110番被害の相談と届出。「取り戻せる」と勧誘されたとき
消費者ホットライン188。相談は無料(通話料はかかる)。土日祝日も原則毎日(施設点検日と年末年始を除く)返金を求める相談をしたい(近くの消費生活センターなどを案内)
各地の弁護士会の法律相談センター日弁連の一覧から探す返金を求める法律相談
法テラス・サポートダイヤル0570-078374。平日9時〜21時、土曜9時〜17時(祝日・年末年始を除く)使える法制度や相談窓口を知りたい(このダイヤルでは個別の法律相談はしない)
金融庁詐欺的な投資に関する相談ダイヤル 0570-050588。返金制度を装った勧誘は金融サービス利用者相談室 0570-016811。どちらも平日10時〜17時詐欺的な投資の相談。返金制度を装った勧誘を受けたとき(個別の取引のあっせんや仲介はしない)

土日祝日や時間外の#9110は、24時間受け付ける一部の県警を除き、当直か音声案内で対応します。

法テラスによると、「法テラス 無料相談」などで検索したときに、法テラスと関係のないサイトが表示されることがあります。法テラスがチャットやトライアルという名称でお金を請求することはありません。

出典は金融犯罪に遭った場合のご相談・連絡先(全国銀行協会)、警察相談専用電話「#9110」番(政府広報オンライン)、消費者ホットライン(消費者庁)、法テラス・サポートダイヤル(法テラス)です。金融庁の番号は詐欺的な投資に関する相談ダイヤルの開設と金融サービス利用者相談室のページにあります。法テラスの注意はチャットを通じてお金を請求することはありません!(法テラス)です。2026年10月15日に確認しました。

まとめ

  • 投資詐欺などで一度送金すると、被害の回復はかなり難しいといわれています(金融庁)
  • 銀行口座への振込みなら、口座に残っている分が被害回復分配金として戻る可能性。振込先の銀行と警察へすぐ連絡を
  • 暗号資産、電子マネー、カード、現金は救済法の対象外で、連絡する先がそれぞれ違います
  • 向こうから「取り戻せる」と近づく相手には、払う前に二次被害を疑ってください
  • 返金を求める相談は消費生活センター(188)や各地の弁護士会へ。弁護士の登録は日弁連の弁護士情報検索で確かめられます
  • 探偵業務は調べて報告する業務。返金の交渉が法律事件に関する法律事務なら、報酬を得る目的で仕事として代わりに引き受けられるのは、法律に別の定めがある場合を除き弁護士と弁護士法人(条文からの整理)

この記事に書いた内容は、2026年10月15日に各公式ページで確認しました。

お金の話は、根拠のあいまいな情報がそのまま広がっていることがあります。このサイトでは、法律の条文や官庁・業界団体の資料まで戻って、確認した日付とあわせて書いています。実際に出回っている誤りを訂正した例も含め、ほかの調べ物は人に聞けないお金の質問にまとめました。

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