106万円の壁は2026年10月に撤廃される予定です。ただし、これで社会保険に加入するかどうかを気にしなくてよくなるわけではありません。106万円は社会保険に加入する4つの要件のうち1つにすぎず、残りの3つは残ります。撤廃の理由は最低賃金が全都道府県で時給1,016円を超えたことで、週20時間働けば自動的に月8.8万円に届くようになったためです。厚生労働省の資料をもとに、何が撤廃され何が残るのかを整理します。
106万円の壁とは4要件のうちの1つ
社会保険に加入する4つの要件
短時間労働者が勤務先の社会保険に加入するためには、次の4つをすべて満たす必要があります。
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 勤め先が従業員数51人以上の企業であること(企業規模要件)
- 学生ではないこと
出典:短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント(厚生労働省)
従業員数は厚生年金保険の被保険者数で数えます。106万円の壁と呼ばれているのは、このうち1番目の賃金要件だけです。
106万円は月額8.8万円の年換算
そもそも法律上の要件は年収106万円ではなく、所定内賃金が月額8.8万円以上かどうかです。8.8万円を12か月分に換算すると約105.6万円になるため、106万円の壁と呼ばれています。
この8.8万円には、残業代や賞与、通勤手当は含まれません。契約で決まっている基本的な賃金で判断します。
2026年10月に賃金要件が撤廃される
撤廃の理由は最低賃金が1,016円を超えたこと
厚生労働省は、賃金要件を令和8年10月に撤廃する予定であると明記しています。理由も示されています。全ての都道府県で令和7年度の地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、週20時間以上働くすべての方が自動的に社会保険の加入対象になるためです。根拠は令和7年年金制度改正法です。
時給1,016円と週20時間で月8.8万円に届く
1,016円という数字の意味を計算で確かめると、仕組みがはっきりします。週20時間で働くと、1か月あたりの労働時間は20時間×52週÷12か月で約86.7時間です。月額8.8万円をこの86.7時間で割ると、約1,015円になります。
つまり時給が1,016円を超えていれば、週20時間働くだけで自動的に月8.8万円に到達します。最低賃金がその水準を全国で超えた以上、賃金要件は判定の役割を果たさなくなりました。撤廃は、制度が現実に追いついた結果と言えます。
撤廃後も残る要件
週20時間以上という要件は残る
賃金要件がなくなっても、週の所定労働時間が20時間以上という要件は残ります。撤廃後に判定の中心になるのはこちらです。
これまで月8.8万円を意識して働く時間を調整していた方は、今後は週20時間という基準で考えることになります。時給が上がっても週の時間を20時間未満に抑えていれば、加入対象にはなりません。
企業規模要件は段階的に縮小する
従業員数51人以上という企業規模要件も、年金制度改正法に基づいて段階的に縮小されます。厚生労働省の資料では、51人以上から36人以上、21人以上、11人以上、そして10人以下へと対象が広がっていく流れが示されています。
時期については、2027年10月から2035年10月にかけて順に拡大していく予定です。最終的には勤務先の規模にかかわらず、週20時間以上で加入する形へ移ります。
学生は対象外のまま
学生ではないことという要件も残ります。学生としてアルバイトをしている方は、週20時間以上働いても原則として対象外です。
例外もある
最低賃金の減額特例の対象者
厚生労働省は例外にも触れています。最低賃金法では一定の場合に最低賃金の減額を許可する特例があり、この特例の対象となる短時間労働者のうち、月額賃金が8.8万円未満である方は、原則として社会保険に加入しないこととなります。
ただし、申出により任意で加入することは可能とされています。該当する可能性がある方は、勤務先か年金事務所に確認してください。
これからどう考えるか
判断の軸が金額から時間へ移る
2026年10月以降、扶養の範囲で働くかどうかの判断軸は、年収の金額から週の労働時間へ移ります。106万円という数字を見ながらシフトを調整する考え方は、勤務先が51人以上であれば意味を持たなくなります。
一方で、勤務先が小規模で企業規模要件を満たさない場合は、引き続き130万円の壁が判断の基準です。自分がどちらに当たるかは、勤務先の従業員数で決まります。
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最低賃金の改定と合わせて考える
2026年度の最低賃金は10月以降に順次発効し、目安どおりなら全国加重平均で55円上がります。賃金要件の撤廃と時期が重なるため、10月は働き方を見直すタイミングになります。
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まとめ:撤廃されるのは4要件のうち1つだけ
106万円の壁、つまり所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。全都道府県の最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば自動的に8.8万円に届くようになったためです。
ただし撤廃されるのは4つの要件のうち1つだけです。週20時間以上、従業員数51人以上、学生ではないことの3つは残ります。企業規模要件も2027年10月から2035年10月にかけて段階的に縮小されるため、いずれ週20時間が主な基準になります。
判断に必要なのは、勤務先の従業員数と自分の週の所定労働時間です。51人以上の会社で週20時間以上働いていれば、10月以降は加入対象になります。金額を気にしてシフトを削る必要はなくなりますが、代わりに時間の管理が要ります。10月の最低賃金改定で時給がいくらになるかも、あわせて確認しておいてください。
