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130万円の壁は2026年4月にどう変わった?労働契約ベースの新しい認定方法

130万円の壁は2026年4月にどう変わった?労働契約ベースの新しい認定方法

130万円の壁について、2026年4月から認定のしかたが変わりました。これまでのように直近の収入実績を積み上げて判断するのではなく、労働契約の内容から見込まれる年間収入で判断する方法が原則になっています。この記事では、何がどう変わったのか、必要な書類は何か、一時的に130万円を超えてしまった場合はどう扱われるのかを、厚生労働省の資料をもとに整理します。最低賃金の引き上げで壁に近づく人が増えている点も合わせて解説します。

目次

130万円の壁とは何か

超えると国民年金・国民健康保険の保険料が発生する

130万円の壁は、配偶者などの社会保険の扶養に入れるかどうかの境目です。厚生労働省は、106万円の要件に当てはまらない場合について「『130万円の壁』を超えると、国民年金、国民健康保険に加入」と説明しています。

出典:「年収の壁」への対応(厚生労働省)

扶養から外れると、それまで負担のなかった年金と健康保険の保険料を自分で納めることになります。税金の壁が超えた分にだけ少しずつかかるのに対し、この壁はまとまった負担が一度に生まれる点が違います。

106万円の壁との違い

106万円と130万円は、どちらも社会保険に関する壁ですが、対象になる人が違います。従業員数50人超の企業に週20時間以上で勤務し、所定内賃金が月額8.8万円以上になる方は106万円の側で判断されます。この要件に当てはまらない働き方をしている方が、130万円の壁で判断されます。

自分がどちらに当てはまるかは、勤務先の従業員数と週の労働時間で決まります。まずここを確認してください。

2026年4月から認定方法が変わった

労働契約の内容から見込まれる年間収入で判断する

これまで被扶養者の認定は、直近の収入実績から年間の見込みを推計する運用が中心でした。2026年4月からは、労働契約の内容を起点にする方法が原則になっています。

厚生労働省は、被扶養者認定時点で労働契約の内容によって見込まれる年間収入が130万円未満である場合には、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われる、と説明しています。労働契約で定められた賃金から計算した年間収入が130万円未満で、ほかに収入が見込まれないことが条件です。

この変更は、2026年7月28日の中央最低賃金審議会の答申でも「今年4月から開始した被扶養者の新たな認定方法」として触れられています。

出典:令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)(厚生労働省)

必要な書類は労働条件通知書と申立て

労働契約の内容によって認定を行う場合、次の2つが求められます。

  • 労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」など、労働契約の内容が分かる書類の添付
  • 認定対象者による「給与収入のみである」旨の申立て

労働条件通知書は入社時に受け取っているはずの書類です。手元にない場合や、契約内容が変わって古い内容のままになっている場合は、勤務先に確認しておいてください。

何が変わったのか

実務上の違いは、判断の起点が過去の実績から契約内容へ移った点です。契約で決まっている時給と勤務時間から年間の見込みを出すため、月ごとの収入のぶれに左右されにくくなります。

一方で、契約内容が変わったときは見込み額も変わる点に注意してください。時給が上がったり、シフトを増やしたりしたタイミングで、あらためて計算し直す必要があります。

一時的に130万円を超えた場合の扱い

臨時収入が社会通念上妥当な範囲なら扶養のまま

繁忙期の応援や人手不足の穴埋めで、想定していなかった収入が入ることがあります。この場合に扶養から即座に外れるわけではありません。

厚生労働省の取扱いでは、認定後の確認時において、当初想定されなかった臨時収入により年間収入が130万円以上となった場合であっても、その臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まるときは、被扶養者としての取扱いを変更する必要はないとされています。

一時的に超えたという理由だけで扶養を外れることにはなりません。あわてて勤務を止める前に、扱いを確認してください。

事業主の証明書を使う

この取扱いを受けるためには、勤務先の事業主が一時的な収入である旨を証明します。証明の様式は厚生労働省のウェブサイトで公開されています。

出典:被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(厚生労働省)

手続きの流れは、勤務先に証明書を作成してもらい、健康保険の保険者へ提出する形になります。まず勤務先の担当部署へ相談するのが早道です。

130万円を超えると手取りはどう変わるか

保険料の負担が新たに発生する

扶養から外れると、国民年金と国民健康保険の保険料を自分で納めます。それまでゼロだった支出が生まれるため、年収が少し増えただけでは手取りが追いつきません。

国民年金の保険料は全国一律の定額ですが、国民健康保険の保険料は市区町村ごとに計算方法と料率が異なります。実際の負担額は、お住まいの市区町村の窓口かホームページで確認してください。多くの自治体が保険料の試算ページを用意しています。

超えた直後がいちばん不利になる

働き損と呼ばれる状態が起きるのは、130万円をわずかに超えた範囲です。増えた収入より保険料の負担が大きくなり、手取りが減ります。

この状態は収入が増えるにつれて解消します。保険料は一定の水準までしか増えないため、収入を伸ばしていけばどこかで手取りは逆転します。壁の手前で止まるか、しっかり超えるかという判断になります。中途半端な位置がいちばん不利になる点を押さえておいてください。

社会保険に入るメリットもある

負担が増える一方で、得られるものもあります。勤務先の社会保険に加入する場合、将来受け取る年金が増え、病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金の対象にもなります。保険料の半分は勤務先が負担します。

手取りの増減だけで判断すると、こうした保障が視野から抜け落ちます。目先の金額と将来の備えを並べて考えてください。

最低賃金の引き上げで壁に近づく人が増える

時給が上がると同じ時間でも年収が増える

壁の金額は変わらなくても、時給が上がれば同じ時間だけ働いた年収は増えます。2026年度の最低賃金は、目安どおりなら全国加重平均で1,121円から1,176円へ55円上がります。

週25時間で働く場合、年間の労働時間は1,300時間です。時給が55円上がると年収は約7万1,500円増えます。去年ぎりぎり130万円に収まっていた方が、働き方を変えていないのに超えてしまう可能性があります。

2026年4月からの認定方法は労働契約の内容が起点です。10月以降に時給が改定されたら、その時点の契約内容で年間見込みを計算し直してください。

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まとめ:契約内容で年間見込みを計算し直そう

130万円の壁は、2026年4月から労働契約の内容によって見込まれる年間収入で判断する方法が原則になりました。労働条件通知書などの書類と、給与収入のみである旨の申立てが求められます。

一時的な臨時収入で130万円を超えた場合も、社会通念上妥当な範囲であれば、事業主の証明によって扶養のまま扱われます。超えた瞬間に扶養が外れると決まっているわけではありません。

最初にやることは、勤務先の従業員数を調べることです。51人を超えていれば106万円、そうでなければ130万円で判断されます。130万円の側だと分かったら、手元の労働条件通知書を出してください。そこに書かれた時給と勤務時間が、そのまま年間見込みの計算根拠になります。10月に時給が改定されたら、同じ書類でもう一度計算し直す流れです。

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