年収の壁が2026年からどう変わるのかを、先に結論からお伝えします。所得税がかかり始めるのは年収178万円から、配偶者控除は169万円まで、社会保険の扶養は130万円までです。さらに106万円の壁は撤廃に向けて動いています。この記事では、税金の壁と社会保険の壁を1つの早見表にまとめ、それぞれの根拠を国税庁と厚生労働省の資料で確認しながら整理します。最低賃金の引き上げが壁にどう効いてくるかも合わせて解説します。
年収の壁とは?2026年に何が変わるのか
壁は税金の壁と社会保険の壁に分かれる
年収の壁と呼ばれるものは、性質の違う2種類が混ざっています。1つは税金の壁で、超えると所得税や住民税の負担が生まれます。もう1つは社会保険の壁で、超えると健康保険や年金の保険料を自分で払うことになります。
負担の大きさは同じではありません。税金の壁は超えた分に対して少しずつかかるのに対し、社会保険の壁は超えた瞬間にまとまった保険料が発生します。手取りへの影響は社会保険の壁のほうが大きくなります。
2026年に動くのは3つ
2026年に関係するのは次の3点です。1つ目は所得税がかからない年収の上限が178万円になること。2つ目は106万円の壁のうち賃金要件が撤廃に向かっていること。3つ目は最低賃金の引き上げによって、同じ時間だけ働いても年収が増えることです。
【早見表】2026年の年収の壁一覧
税金の壁と社会保険の壁を1つの表にまとめる
| 年収の目安 | 種類 | 超えると何が起きるか |
|---|---|---|
| 106万円 | 社会保険 | 従業員50人超の企業で週20時間以上働く場合、厚生年金保険と健康保険に加入する |
| 119万円 | 税金 | 本人に住民税の所得割がかかり始める(均等割は自治体による) |
| 130万円 | 社会保険 | 配偶者の扶養から外れ、国民年金と国民健康保険に加入する |
| 169万円 | 税金 | 配偶者が受けられる38万円の配偶者(特別)控除の上限を超える |
| 178万円 | 税金 | 本人に所得税がかかり始める |
表の見方と注意点
この表は、給与収入だけでほかに所得がない場合の目安です。副業やその他の収入がある方は金額が変わります。
住民税の所得割については、国税庁が金額を示しています。総所得金額等が45万円以下の場合は非課税となるため、パート収入が119万円以下でほかに所得がなければ、住民税の所得割はかかりません。ただしこの金額が住民税に適用されるのは令和9年度からです。
注意が必要なのは均等割のほうです。パート収入が119万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民税の均等割がかかる場合があります。こちらは自治体の窓口で確認してください。
また、106万円と130万円のどちらが自分に関係するかは、勤務先の従業員数と週の労働時間で変わります。50人超の企業で週20時間以上働く方は106万円、それ以外の方は130万円が判断の目安になります。
178万円の壁(所得税)
給与所得控除74万円と基礎控除104万円で178万円
178万円という金額は、控除の積み上げで決まっています。国税庁は次のように説明しています。
課税される所得は、パート収入から給与所得控除(最低74万円)と基礎控除(最高104万円)などの所得控除を差し引いた残額となりますので、パート収入が178万円以下でほかに所得がない場合は、所得税等はかかりません
出典:家族と税(国税庁)
給与所得控除の最低額74万円と、基礎控除の最高額104万円を足すと178万円になります。収入がこの範囲に収まれば、課税対象となる所得が残らないという仕組みです。
配偶者控除は169万円まで
本人に所得税がかからないラインが178万円である一方、配偶者が控除を受けられるラインは別にあります。パート収入が169万円以下であれば、一定の要件に当てはまることで、配偶者は38万円の配偶者(特別)控除を受けられます。
世帯全体の手取りを考えるなら、178万円だけでなく169万円も意識しておく必要があります。
適用されるのは令和8年分の所得税から
この改正は令和8年度税制改正によるものです。基礎控除の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われました。原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
出典:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁)
130万円の壁(社会保険の扶養)
130万円を超えると国民年金・国民健康保険に加入する
106万円の要件に当てはまらない働き方をしている場合、次に来るのが130万円の壁です。厚生労働省は、106万円の要件に当てはまらない場合について「『130万円の壁』を超えると、国民年金、国民健康保険に加入」と説明しています。
この壁が意識されやすいのは、超えた瞬間に保険料の負担がまとまって発生するためです。年収が数万円増えただけで手取りが減る、いわゆる働き損が起きるのはこのラインになります。
認定は労働契約の内容で見込まれる年間収入で判断する
被扶養者に該当するかどうかは、実際に受け取った金額を1年間集計してから決まるわけではありません。厚生労働省は、被扶養者認定時点で労働契約の内容によって見込まれる年間収入が130万円未満である場合には、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われると説明しています。
契約内容が判断の起点になるため、時給や勤務時間が変わったときは、その時点で見込み額を計算し直しておくと安心です。
106万円の壁(厚生年金への加入)
現行は従業員50人超の企業で週20時間以上・月8.8万円以上
106万円の壁は、正確には年収そのものではなく、複数の要件の組み合わせです。厚生労働省の説明では、従業員数50人超の企業に週20時間以上で勤務し、所定内賃金が月額8.8万円以上になると厚生年金保険等に加入することになります。月8.8万円を12か月分に換算すると約106万円になるため、106万円の壁と呼ばれています。
賃金要件は3年以内に撤廃される
この月8.8万円という賃金要件は、撤廃が決まっています。厚生労働省は次のように説明しています。
所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)とする賃金要件については、最低賃金の状況を踏まえ令和7(2025)年6月から3年以内に撤廃
撤廃の理由は最低賃金の上昇です。週20時間で働くと1か月あたりの労働時間は20時間×52週÷12か月で約86.7時間になります。月額8.8万円をこの86.7時間で割ると約1,015円です。つまり時給が1,016円を超えていれば、週20時間働くだけで自動的に月8.8万円に届きます。2025年度の改定で全都道府県の最低賃金が1,016円を超えたため、この要件は意味を持たなくなりました。
その後、厚生労働省は令和8年1月作成の資料で、この賃金要件を令和8(2026)年10月に撤廃する予定であると明記しました。全ての都道府県で令和7年度の地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことが理由です。
関連記事:106万円の壁は2026年10月に撤廃|4つの加入要件と何が残るのか
企業規模要件は2027年10月から段階的に撤廃される
もう1つの要件である従業員50人超という企業規模要件も、段階的に縮小・撤廃されます。厚生労働省の資料では、2027年10月から2035年10月にかけて対象となる企業が順に広がっていく予定が示されています。
最終的には、勤め先の規模にかかわらず週20時間以上働けば社会保険に加入する形へ移っていきます。106万円という金額を意識する場面は、今後少なくなっていきます。
最低賃金の引き上げが壁に与える影響
時給が上がると同じ時間でも年収が増える
壁の金額が変わらなくても、時給が上がれば同じ時間だけ働いた年収は増えます。2026年度の最低賃金は、目安どおりなら全国加重平均で1,121円から1,176円へ55円上がります。週20時間で働く場合、年収は約5万7,000円増える計算です。
働く時間を変えていないのに壁を超えてしまう、という事態が起きるのはこのためです。10月以降の改定に合わせて、自分の見込み年収を一度計算し直しておくことをおすすめします。
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まとめ:自分に関係する壁がどれかを先に決めよう
2026年の年収の壁は、所得税が178万円、配偶者控除が169万円、社会保険の扶養が130万円、厚生年金への加入が106万円です。178万円は給与所得控除74万円と基礎控除104万円を足した金額で、令和8年分の所得税から適用されます。
まず確認していただきたいのは、自分に関係するのが106万円なのか130万円なのかという点です。勤務先の従業員数が50人を超えていて週20時間以上働いているなら106万円、それ以外なら130万円が判断の目安になります。
そのうえで、10月以降の最低賃金改定を踏まえて見込み年収を計算し直してください。時給が上がる分、去年と同じ働き方でも年収は数万円増えます。判断に迷う場合は、勤務先の担当部署か、加入している健康保険の窓口で確認するのが確実です。
