2026年の年末調整では、基礎控除と給与所得控除の引上げが反映されます。改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されるため、12月に行う年末調整から扱いが変わります。11月までの源泉徴収事務には影響しません。提出する申告書の様式も前年分から変更されています。この記事では、何が変わるのか、どこを確認して準備すればよいのかを、国税庁の案内をもとに整理します。
2026年の年末調整で変わること
令和8年12月1日に施行、令和8年分から適用
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正などが行われました。国税庁は、これらの改正について原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されると案内しています。
出典:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁)
11月までの源泉徴収事務は変わらない
国税庁の案内では、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じるとされています。一方で、令和8年11月までの源泉徴収事務には影響しません。
毎月の給与から引かれる源泉徴収税額が11月まで従来どおりで、12月の年末調整でまとめて精算される形になります。年の途中で手取りが変わるわけではない点を押さえておいてください。
基礎控除と給与所得控除の引上げ
合わせて178万円まで所得税がかからない
今回の改正で、給与収入だけの方が所得税を負担しない上限が178万円になりました。国税庁は次のように説明しています。
課税される所得は、パート収入から給与所得控除(最低74万円)と基礎控除(最高104万円)などの所得控除を差し引いた残額となりますので、パート収入が178万円以下でほかに所得がない場合は、所得税等はかかりません
出典:家族と税(国税庁)
| 控除 | 金額 |
|---|---|
| 給与所得控除(最低保障額) | 74万円 |
| 基礎控除(最高) | 104万円 |
| 合計 | 178万円 |
74万円と104万円を足すと178万円です。給与収入がこの範囲に収まれば、課税対象となる所得が残りません。178万円という数字は、控除の積み上げから出てきたものです。
申告書の様式が変わる
前年分から変更されている
改正に伴い、提出する申告書も変わりました。国税庁は、給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書について、前年分から変更していると案内しています。
名称が長いですが、これは1枚の用紙に複数の申告書がまとまったものです。勤務先から配られる書類のなかにこの用紙が含まれます。
特定親族特別控除の欄が加わっている
様式変更の中身のひとつが、特定親族特別控除に関する欄です。特定親族特別控除は、居住者が特定親族を有する場合に、その特定親族1人につき、特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する制度として創設されました。
この控除の適用を受けようとする場合、年末調整で勤務先へ「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。該当するかどうかの判定は要件が細かいため、国税庁の案内や勤務先の担当部署で確認してください。
配偶者や親族がいる場合の確認点
配偶者控除は年収169万円まで
配偶者がパートなどで働いている場合、その年収も確認しておく必要があります。配偶者のパート収入が169万円以下であれば、一定の要件に当てはまることで、38万円の配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。
本人に所得税がかからない178万円と、配偶者が控除を受けられる169万円は別の金額です。世帯全体で考える場合、この2つを分けて把握しておくと混乱しません。
最低賃金の改定で見込みが変わる場合がある
2026年度の最低賃金は10月以降に都道府県ごとに順次発効し、目安どおりなら全国加重平均で55円上がります。時給が上がれば、働く時間を変えていなくても年収は増えます。
週20時間で働く場合、年間で約5万7,000円の増加です。家族の年収見込みが去年の感覚のままだと、控除の判定でずれる可能性があります。年末調整の書類を書く前に、直近の給与明細で時給を確認しておいてください。
関連記事:最低賃金はいつから上がる?2026年度の改定日と都道府県別の見込み額
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年末調整の前に準備しておくこと
家族の年収見込みを確認する
年末調整で申告するのは、その年の見込み額です。配偶者や親族が働いている場合、12月までの見込みを本人に確認しておくと書類を書く手が止まりません。
特に10月以降に時給が上がった場合、11月・12月の給与が想定より増えます。年末の残業やシフト増も見込みに入れて計算してください。
書類は早めに受け取って中身を見る
様式が変わっている年は、記入欄の位置や項目が前年と違います。配られてすぐ書き始めるより、一度全体を眺めてから記入するほうが手戻りが減ります。
わからない欄を空欄のまま提出すると、控除の適用漏れにつながります。判断に迷う欄があれば、提出前に勤務先の担当部署へ確認してください。
関連記事:2026年に変わったお金の制度まとめ|最低賃金から給付金まで12項目
まとめ:12月の年末調整から扱いが変わる
令和8年度税制改正による基礎控除と給与所得控除の引上げは、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。12月に行う年末調整から反映され、11月までの源泉徴収事務は従来どおりです。
給与収入だけであれば、給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除の最高104万円を合わせた178万円までは所得税がかかりません。配偶者控除を受けられる配偶者の年収は169万円以下です。
書類が配られてから慌てないために、11月のうちに家族の12月までの年収見込みを聞いておいてください。10月以降に時給が上がっていれば、去年の感覚のままだと数万円ずれます。様式も変わっているため、受け取ったらすぐ書き始めず、一度全体を眺めてから記入するほうが手戻りが減ります。
