育休中の手取りが10割相当になる仕組みについて整理します。出生後休業支援給付は、子どもの出生直後に両親がともに14日以上の育児休業を取ると、最大28日間、休業開始前の給与の13%が支給される制度です。育児休業給付と合わせると給付率は80%になり、厚生労働省はこれを手取り10割相当と説明しています。ただし条件があり、両親のどちらかだけが育休を取る場合は原則として対象になりません。厚生労働省の資料をもとに条件と確認方法をまとめます。
出生後休業支援給付とは
休業開始前の給与の13%を最大28日間
厚生労働省は、この制度について次のように説明しています。
出生後休業支援給付は、子どもの出生直後の一定期間内に、原則、両親がともに14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前の給与の13%を支給する制度です
出典:出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツール(厚生労働省)
単独で使う制度ではなく、これまでの育児休業給付に上乗せされる形になります。
育児休業給付と合わせて80%、手取り10割相当
厚生労働省は続けて、育児休業給付とあわせて給付率は80%となり、手取り10割相当が支給されると説明しています。
| 給付 | 給付率 |
|---|---|
| 出生後休業支援給付 | 休業開始前の給与の13% |
| 育児休業給付と合わせた率 | 80% |
| 厚生労働省による位置づけ | 手取り10割相当 |
額面の80%が手取りで10割相当になるのは、育児休業中の保険料や税の扱いが通常の給与と異なるためです。ご自身のケースでいくらになるかは、勤務先またはハローワークで確認してください。
受け取るための条件
原則、両親がともに14日以上の育児休業を取る
この制度でいちばん重要な条件がここです。原則として、両親がともに14日以上の育児休業を取得する必要があります。
片方だけが長く育休を取っても、この上乗せは受けられません。夫婦のどちらもが14日以上休むことが前提になっています。制度の設計として、父親の育休取得を促す狙いが込められた形です。
子どもの出生直後の一定期間内であること
時期の条件もあります。子どもの出生直後の一定期間内に取得した育児休業が対象です。育休をいつ取るかによって、対象になるかどうかが変わります。
復職のタイミングを考えて育休を後ろにずらすと、この給付の対象から外れる可能性があります。取得時期を決める前に条件を確認しておいてください。
ひとり親などの例外
両親がともに取得するという原則には例外があります。厚生労働省は、一人親の場合など一定の要件に該当する場合は、配偶者が育児休業を取得していなくても支給対象になると案内しています。
配偶者がいない、あるいは配偶者が育休を取得できない事情がある場合でも、あきらめる前に確認する価値があります。
自分が対象か確認する方法
厚生労働省の簡易診断ツールを使う
条件が複数あって判断しにくいため、厚生労働省が簡易診断のツールを公開しています。父親か母親か、子が養子かどうかといった項目を選んでいくと、自分の支給条件を確認できます。
制度の説明を読んで判断するより、この診断を先に通すほうが早く結論にたどり着けます。育休の計画を立てる段階で一度使ってみてください。
共働き世帯にとっての意味
育休の取り方を夫婦で設計する必要がある
両親がともに14日以上という条件は、育休の取り方を夫婦で相談して決める必要があることを意味します。どちらか一方が育休を取り、もう一方は仕事を続けるという従来型の分担では、この上乗せは受けられません。
2週間という日数であれば、業務の調整がつく職場も多いはずです。まとまった期間の育休が難しい場合でも、14日という条件を満たせるかどうかを起点に考えてみてください。
収入減を織り込んだ資金計画が変わる
育休期間中の収入が手取り10割相当になるのであれば、出産前後の家計の見通しは大きく変わります。貯蓄を取り崩す前提で計画していた世帯は、計算をやり直す価値があります。
ただし対象になるのは最大28日間です。それ以降の育児休業給付は通常の給付率に戻ります。育休全期間の収入が10割になるわけではない点を押さえておいてください。
確認しておきたいこと
勤務先への相談は早めに
育児休業の申し出には期限があり、職場の体制づくりにも時間がかかります。出生直後の一定期間内という条件を満たすには、出産前から準備を始める必要があります。
夫婦それぞれの勤務先に、いつからいつまで育休を取る予定かを早めに伝えておいてください。片方の職場で調整がつかないと、もう一方の給付にも影響します。
申請の窓口
育児休業給付の手続きは、原則として勤務先を通じてハローワークへ行います。自分で直接申請するものではないため、勤務先の担当部署との連携が欠かせません。
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まとめ:両親がともに14日以上、最大28日間
出生後休業支援給付は、子どもの出生直後の一定期間内に、原則として両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、最大28日間、休業開始前の給与の13%が支給される制度です。育児休業給付と合わせた給付率は80%となり、厚生労働省は手取り10割相当と説明しています。
条件のなかで見落とされやすいのは、両親のどちらもが14日以上休む必要があるという点です。片方だけの育休では上乗せを受けられません。
条件が複数あって判断しにくいため、厚生労働省の簡易診断ツールを先に通してください。対象だと分かったら、次は夫婦それぞれの勤務先への相談です。片方の職場で調整がつかないと、もう一方の給付にも影響します。なお10割相当になるのは最大28日間であるため、育休全期間の資金計画はそこを織り込んで立ててください。
