へそくりの隠し場所というと、タンスの奥や本の間を思い浮かべます。ただ、調査の数字を見ると実態は違います。最も多いのは銀行口座と証券口座でした。
そして、へそくりをしている人のうち16.5%が、配偶者に見つかった経験を持っています。6人に1人の割合です。
隠し場所の実態は「口座」
株式会社モデル百貨が2023年7月27日から8月1日にかけて実施した調査によると、へそくりの隠し場所は銀行口座・証券口座が圧倒的多数でした。20〜50代の既婚男女5,000人を事前調査し、へそくりをしていると答えた1,000人が本調査の対象です。
現金を物理的に隠す方法が主流だという印象は、実態と合っていません。理由を考えると自然なことで、現金は災害や紛失に弱く、金額が増えるほど置き場所に困るためです。
同じ調査では、月々に貯める金額の平均が1万9,568円、へそくりをしている人の平均額が155万7,197円と報告されています。
出典: 株式会社モデル百貨「夫婦の秘密のお金「へそくり」についての調査結果」(調査機関 株式会社アイブリッジ)、2026年8月18日確認。
6人に1人が見つかっている
見つかった経験がある人は16.5%でした。裏を返せば8割以上は見つかっていないわけですが、6人に1人という数字は決して小さくありません。
口座に置いている人が多いという事実と合わせて考えると、見つかる経路は物理的な発見だけではないことになります。郵便物、確定申告や年末調整の書類、住宅ローンの審査、相続の手続きなど、口座の存在が第三者を通して表に出る場面はいくつもあります。
金額が大きくなると別の問題が出てきます
へそくりが少額のうちは、置き場所の話で済みます。ただ、まとまった額になると税務の論点が出てきます。
たとえば、配偶者の収入から移したお金を自分名義の口座に貯めている場合、それが贈与とみなされる可能性があります。国税庁の定める贈与税の基礎控除は暦年課税で年110万円です。1年間に受け取った贈与の合計がこれを超えると、申告が必要になります。
また、名義は自分でも実質的に配偶者が管理していたお金は、相続のときに配偶者の財産として扱われることがあります。いわゆる名義預金の問題です。
出典: 国税庁タックスアンサーNo.4402 贈与税がかかる場合、2026年8月18日確認。
現金で持つ場合に起きること
口座ではなく現金で持ち続ける選択もあります。その場合、いずれ銀行へ戻すときに手続きの話が出てきます。窓口での本人確認が必要になる金額や、分けて入金することの問題はタンス預金を銀行に預けるとどうなる?で整理しています。
相続の場面での扱いはタンス預金はいくらまで大丈夫?にまとめました。
あなたはどこに置いていますか(匿名アンケート)
公開されている調査は数が限られており、金額帯ごとの分布までは出ていません。自分がどのあたりにいるのかを知るには、分布が要ります。
答えるのはあてはまる選択肢を選ぶだけで、すべて任意です。名前もメールアドレスも聞かれません。集まった結果は、金額帯と置き場所の分布としてこのページで確認できます。
まとめ
- 隠し場所として最も多いのは銀行口座と証券口座で、現金の物理的な保管ではない
- 見つかった経験がある人は16.5%、およそ6人に1人
- 口座で持つ場合、郵便物や各種手続きを通して存在が表に出ることがある
- 金額が大きくなると、贈与税の年110万円や名義預金という別の論点が出てくる
