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別居の親を扶養に入れると、会社に親の年金額と仕送り額は伝わる?申告書の欄で確かめました

別居の親を扶養に入れると、会社に親の年金額と仕送り額は伝わる?申告書の欄で確かめました

結論から書きます。別居の親を税の扶養に入れるとき、会社に提出する扶養控除等申告書に書くのは、親の氏名・個人番号・生年月日・住所・あなたとの続柄・合計所得金額の見積額までです。年金の受給額そのものを書く欄も、あなたが毎月いくら送金しているかを書く欄もありません。所得税法194条1項と所得税法施行規則73条1項が、毎年最初に出す申告書の記載事項を定めていて、そこに国内に住む親への送金額は入っていないからです。

ただし、これは「様式に欄がない」という話です。国税庁は会社側に対して、別居の親については銀行振込の振込票や現金書留の控えの写しの提示を受けて確認することを勧めています。ですから、様式の欄とは別に、会社から仕送りの記録を見せてほしいと言われることはあります。求めるかどうかは会社ごとの運用で、そこまでは一次情報からは決まりません。

先に一つはっきりさせておきます。書く欄がないことと、要件がないことは別の話です。扶養控除を受けられるのは、あなたが親と生計を一にしていて、親の合計所得金額が58万円以下の場合だけです。国内で別居しているなら、生活費や療養費の送金といった、生計を一にしている実態が要ります。実態がないまま申告書に親の名前を書けば控除は認められず、あとから税務署に指摘されて納め直しになります。この記事は、要件を満たしている人が会社に何を渡すことになるのかを整理したものです。

もう一つ、混ぜてはいけない話があります。健康保険の被扶養者は、税の扶養控除とは別の制度です。別居の親を入れるなら、仕送り額がわかる書類の添付が要ります。税では非課税扱いの遺族年金も、健康保険では収入に数えるルールです。あなたが気にしているのが税の話なのか健康保険の話なのかで、会社に伝わる情報の量はまるで変わります。

ここで扱うのは、別居している親を税の扶養に入れるときに、申告書という紙の上で会社に渡る項目だけです。あなたがこれから会社に何を出すのかで、答えが分かれます。年末調整の紙だけなのか、健康保険の被扶養者にも入れるのか、下で選んでみてください。

あなたがこれから会社に出すのは、どちらですか。

名前もメールアドレスも聞きません。どれが選ばれたかの件数だけ、記事を直すための集計に使います。

目次

申告書に親について書く欄は、この6つだけです

会社が年末に配る「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、親について何を書くのかを条文で確かめました。所得税法194条1項5号は、親族について書くのは氏名と個人番号、それに特定扶養親族または老人扶養親族に当たる場合はその旨とその事実、と定めています。残りは所得税法施行規則73条1項が受けていて、その3号で「源泉控除対象親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額」となっています。

会社に書いて渡すもの書く/書かない根拠
親の氏名・個人番号書く所得税法194条1項5号
親の生年月日・住所・あなたとの続柄書く所得税法施行規則73条1項3号
親の合計所得金額の見積額書く所得税法施行規則73条1項3号
老人扶養親族に当たる旨とその事実書く所得税法194条1項5号
親の年金の受給額そのもの欄がない194条・規則73条のどの号にもない
あなたが親へ送った仕送りの金額欄がない(国内別居の場合)送金額の欄は非居住者用(令和8年分申告書の記載要領(8))
出典:所得税法(e-Gov法令検索)所得税法施行規則(e-Gov法令検索)令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(国税庁、PDF)。2026年9月3日に確認しました。

親の個人番号は会社の指定した方法で渡してください。メールやメッセージアプリで送ってもらうのは避け、番号を書いた紙やカードのコピーを手元に残しっぱなしにしないでください。

正確に言うと、194条1項8号と施行規則73条1項7号には「その他参考となるべき事項」という受け皿の号があるので、条文の列挙はここで打ち止めというわけではありません。それでも、令和8年分の様式と記載要領を見るかぎり、年金がいくら振り込まれているかを書く欄も、国内に住む親へあなたが毎月いくら送っているかを書く欄も、紙の上には用意されていません。この申告書だけを出すなら、その2つは会社に渡りません。渡らないのは会社に対してであって、要件そのものが消えるわけではありません。

送金額を書く欄はありますが、あれは海外に住む親族用です

申告書をよく見ると「生計を一にする事実」という欄があって、ここに送金額の合計を書くように読めます。つまずく人が多いのはこの欄です。国税庁が公開している令和8年分の申告書の2ページ目、「2 記載についてのご注意」の(8)には、こう書かれています。「生計を一にする事実」欄には、控除対象扶養親族が非居住者である場合に、年末調整時に、令和8年中にその親族に送金等をした金額の合計額を記載してください(その非居住者が「特定親族」である場合にはこの欄を記載する必要はありません。)、と。

非居住者というのは、同じ記載要領の(7)で「国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない人」と定義されています。実家が県外でも、親が日本国内に住んでいるならこれには当たりません。つまり国内で別居している親については、この欄に金額を書く場面がそもそも来ません。

「所得の見積額」に書くのは年金額ではなく所得です

会社に渡る数字で唯一お金に関わるのが、この「令和8年中の所得の見積額」欄です。ここに年金の振込額をそのまま書いてしまう人がいますが、記載要領の(6)は「収入金額等から必要経費等を差し引いた金額を記載してください」としています。公的年金なら、受け取った金額から公的年金等控除(年金を受け取る人向けの、経費にあたる差し引き)を引いた後の金額です。

国税庁の記載例に、収入が公的年金だけの場合の対応表が載っていました。

親の年齢公的年金等の収入金額所得金額
65歳以上1,680,000円580,000円
65歳以上2,050,000円950,000円
65歳未満1,180,000円580,000円
65歳未満1,633,334円950,000円
出典:令和8年分 給与所得者の扶養控除等申告書 記載例(国税庁、PDF)。2026年9月3日に確認しました。この表は令和8年分の記載例にあるもので、他の年分にそのまま当てはめないでください。

扶養親族に当たるかどうかの所得の線は58万円以下です。国税庁のタックスアンサーNo.1180は、令和7年12月1日に施行され令和7年分から適用される金額として58万円以下を明記しています。65歳以上の親なら、年金収入168万円までが所得58万円に収まる計算になります。会社の紙の上に現れるのは、この加工後の数字だけです。年金がいくら振り込まれたかという生の金額は書きません。

それと、非課税の遺族年金はこの見積額に含めません。記載要領の(6)は、非課税とされる遺族年金などの所得を、源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族等の判定の基礎となる所得に含めないとしています。国税庁のQ&A(Q6)でも、厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金が年120万円ある母について、非課税所得なので合計所得金額の枠内に収まり扶養控除の対象にできる、という扱いが示されています。なおこのQ&Aは令和7年4月1日現在の法令に基づくページで、A6の本文には48万円と書かれ、58万円は注で補われています。適用される金額は上に書いたとおり令和7年分から58万円です。

紙に欄がなくても、会社が仕送りの記録を見せてほしいと言うことはあります

ここが今回いちばん誤解されやすい部分です。国税庁のQ&A(Q3)は、まさに「地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合、会社はそのことを何らかの書類により確認する必要があるか」という設問を立てていて、こう答えています。法令上、源泉徴収義務者(あなたの勤め先の会社のことです)に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。国税庁はそう書いています。

つまり、書類の提出義務はあなたにありません。ただし国税庁は、会社の側に確認を勧めています。だから会社によっては、様式の欄とは無関係に「振込の記録を見せてください」と言われることがあり、逆に何も言われない会社もあります。どちらがどのくらいの割合かは統計を確認できなかったので、ここは断定しません。あなたの会社がどうするかは、総務や人事に「別居の親を入れたいのですが、送金の記録は必要ですか」と先に聞いてしまうのがいちばん早いです。

なお、書いた申告書そのものは会社の手元に残ります。国税庁のA2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告のページに注記があります。この申告書は本来、給与の支払者を経由して税務署長と市区町村長へ提出するものです。ただし給与の支払者は、税務署長や市区町村長から特に提出を求められた場合を除いて提出する必要がなく、自分のところで保管しておくことになっています。2026年9月3日に確認しました。会社の中で誰が見られるのか、どのくらいの期間保管されるのかまでは、このページからはわかりませんでした。

健康保険の被扶養者にすると、仕送り額は書類で会社に渡ります

税の扶養控除と健康保険の被扶養者は、名前が似ているだけの別の制度です。そして仕送り額の扱いが正反対になります。日本年金機構のページ(更新日2026年7月13日)で、別居の親を被扶養者にするときの要件と必要書類を確認しました。

比べる点税の扶養控除健康保険の被扶養者(協会けんぽの基準)
仕送り額申告書に書く欄がない収入が仕送り額未満であることが要件
仕送りの証明書類提出義務なし(会社が任意で確認)送金者名・受取人名・金額がわかる書類の添付が必要
遺族年金・障害年金非課税なので所得に含めない収入に含める(受取金額のわかる通知書のコピーが必要)
収入の線合計所得金額58万円以下年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
出典(税):No.1180 扶養控除|国税庁同Q&A。出典(健康保険):従業員が家族を被扶養者にするとき|日本年金機構。2026年9月3日に確認しました。健康保険組合が独自の基準を持つ場合は、この表と異なります。

ただし、この表は会社に何が渡るかだけを並べたものです。被扶養者にするかどうかは、親自身の保険料がどうなるかも含めて決める話です。そこは勤め先の健康保険組合か協会けんぽの案内で確認してください。書類を出す手間と会社に渡る情報の量だけで決めると、親の側の負担を見落とします。

健康保険の側の必要書類は具体的です。振込なら預金通帳等の写し(通帳の名義および振込日と金額の頁)または振込明細書、現金書留なら控えの写し、と指定されています。提出は事業主を経由して日本年金機構へ、という流れです。税の申告書には書く欄がない金額が、健康保険では書類として会社を通ります。

金額の下限、たとえば月いくら以上ならよいという基準は、日本年金機構のページには書かれていませんでした。要件は「収入が仕送り額未満」であることだけです。健康保険組合ごとの独自基準も確認できていないので、勤め先が組合健保なら組合の案内を見てください。

ひとつだけ接点があります。所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族になっている人については、事業主の証明があれば収入確認の添付書類が不要になる、という定めです。ただしこれは収入要件の書類の話で、別居のときの仕送り書類が免除されるとは書かれていません。税で入れているから健康保険の書類が全部いらない、とは読まないでください。

健康保険の側の線がどう決まっているかは、パートの社会保険加入はいつから?条件と手取り・保障の変化を整理にまとめています。

よくある誤解を4つ、なぜ違うのかまで

「申告書に仕送り額を書く欄があるらしい」

欄はありますが、非居住者用です。記載要領の(8)が明示しているとおり、送金額の合計を書くのは控除対象扶養親族が非居住者である場合です。国内で別居している親には使いません。この誤解が生まれるのは、様式に欄そのものは印刷されていて、誰向けの欄かは記載要領を読まないとわからないからです。

「別居なら扶養に入れられない」

これも違います。国税庁のQ&A(Q1)は「生計を一にする」の意味をこう説明しています。必ずしも同居が要件ではありません。勤務・修学・療養等の都合で別居していても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、生活費・学資金・療養費等の送金が常に行われている場合は、生計を一にするものとして取り扱われます。別居それ自体は障害になりません。ただし「常に」送金が行われていることが例示されているだけで、年に1回まとめて送る形が該当するかは、この文言からは判断できません。頻度や金額の目安をこちらで書けないのはそのためです。

「所得の上限は48万円」

令和7年分から58万円です。No.1180の(注)に、令和7年12月1日に施行され令和7年分から適用される金額は58万円以下です、と書かれています。48万円という数字は過去のもので、それ以前は38万円でした。ネット上の解説記事は書かれた時期で数字が違うので、年分を確かめてください。

「兄と自分で半分ずつ送っているから、二人とも控除を受けられる」

受けられません。国税庁のQ&A(Q5)は、兄弟のうち1人だけが扶養控除の対象にできるとしています。たとえ兄弟が均等に送金していても、重複して控除の対象にはできません。誰が受けるかの決め方や、重複して申告してしまったときに何が起きるかは、このページからは確認できませんでした。先に兄弟で話をしておくのが無難です。

補足:老人ホームに入っている親は「同居」になりません

誤解というより、控除額が変わる分かれ目です。老人扶養親族(その年12月31日現在で70歳以上)の控除額は48万円、同居老親等は58万円です。No.1180の注記は、この2つを分けています。病気の治療のための入院による別居なら、結果として1年以上の長期になっても同居として取り扱って差し支えありません。一方で老人ホーム等へ入所している場合は、その老人ホームが居所になるので、同居しているとは扱われません。入院と入所で扱いが分かれます。

令和8年分から用語が変わっています

細かい話ですが、混乱の元になるので書いておきます。国税庁の令和8年分の記載例に但し書きがあります。令和8年分の扶養控除等申告書では記載事項が「控除対象扶養親族」から「源泉控除対象親族」に改正されているので、記載漏れがないよう注意してほしい、という内容です。手元の解説記事や社内の説明資料が古いと、用語が申告書の紙面と一致しません。

ただし、これは呼び名だけの入れ替えではありません。所得税法2条1項34号の5は、源泉控除対象親族を、控除対象扶養親族に加えて、19歳以上23歳未満で合計所得金額が100万円以下の親族(控除対象扶養親族に当たらない人に限る)も含むものとして定義しています。つまり枠が広がっています。別居の親を書く場面では、従来の控除対象扶養親族がそのまま源泉控除対象親族に含まれるので、書く場所を探し直す必要はありません。年齢19歳から22歳の子がいる人は、枠が変わっているので記載例で確認してください。

もう一つ、紙が2種類あることも知っておいてください。2026年9月3日時点で、国税庁のA2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告のページには、令和8年分と令和9年分の両方の様式と記載例が並んでいます。年末調整では、令和8年分の内容に変更があればその紙を直し、あわせて来年分の令和9年分を新しく書きます。この記事の条文と数字は令和8年分のものです。手元の紙の右上に印刷された年分を先に見てください。

自分で確かめる手順

ここまでの内容は、あなたが今日この順番で確かめられます。

  1. 令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のPDFを開き、2ページ目の「2 記載についてのご注意」を読みます。(6)が所得の見積額、(7)が非居住者の定義、(8)が「生計を一にする事実」欄の説明です。会社から配られた紙と見比べてください。
  2. 国税庁のNo.1180 Q&Aを開き、Q1(生計を一にするの意味)、Q3(会社の確認)、Q5(兄弟)、Q6(遺族年金)を読みます。あなたのケースに一番近いものがどれか探します。
  3. 親の年金額を把握します。日本年金機構は年金額改定通知書・年金振込通知書の発送についてのお知らせで、改定後の金額は年金額改定通知書、変更後の振込額は年金振込通知書で知らせるとしていて、令和8年は6月3日から6月10日にかけて順次発送したと案内しています。同じページに、ねんきんネットの画面上からいつでもこの2つの内容を確認でき、令和8年4月分からの内容は6月9日から見られる、とも書かれています。確定した年間の支給額は公的年金等の源泉徴収票で確認します。いずれも本人(親)宛の書類なので、親に見せてもらう形になります。子が代わりに取り寄せられるかは確認できませんでした。親が書類を管理できない状態のときや、頼みにくいときは、年金の相談窓口として日本年金機構のねんきんダイヤルがあります。同機構は、年金振込通知書や源泉徴収票といった通知書に関する一般的な問い合わせをここで受けると案内しています。子が代わりにどこまで聞けるかは確認できていないので、まず窓口に事情を伝えて聞いてください。
  4. 上の表で年金収入を所得に換算し、58万円以下に収まるか見ます。遺族年金は足しません。
  5. 会社の総務か人事に、別居の親を扶養に入れたい旨と、送金の記録が必要かを聞きます。国税庁が会社に確認を勧めている以上、聞かれる可能性があると思っておいたほうが早いです。
  6. 健康保険の被扶養者にもする場合は、勤め先の健康保険が協会けんぽか健康保険組合かを確認します。保険証に「全国健康保険協会」とあれば協会けんぽ、〇〇健康保険組合とあれば組合健保です。組合健保なら、組合の案内で必要書類を見ます。通帳の写しや振込明細を用意します。

この手順を踏むと、年末調整の期限に間に合わないケースが出てきます。親の源泉徴収票が手元に届くのを待っている間に会社の提出締切が過ぎた、兄弟と話がつかないうちに紙を出してしまった、といった場合です。年末調整で扶養控除を書き漏らしても、翌年に確定申告をすればやり直せます。会社を通さずに自分で申告するので、そのときは源泉徴収票と、必要なら送金の記録を自分で用意してください。給与と年金のほかに申告するものがないなら、国税庁の確定申告書等の作成のページから確定申告書等作成コーナーに入れます。国税庁は、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで申告書の作成とe-Taxによる送信ができる、と説明しています。副業や個人事業の売上も同じ年に申告する予定で、帳簿づけから必要になる場合は、マネーフォワード クラウド確定申告のような会計ソフトを使う選択肢もあります。

年末調整に間に合わなかった分を自分で申告するときの流れは、副業収入に確定申告は必要?申告漏れを防ぐ方法とおすすめツールの紹介が近い内容です。

扶養そのものが会社や役所へどう伝わるのかの全体像は、扶養はどうやってバレる?給与支払報告書の仕組みと、税と健康保険で違う線に書いています。

年末調整で会社に何が伝わるか、項目ごとに調べました

会社に出す紙ごとに、どの欄に何を書くのか、そこから何が伝わるのかを国税庁の様式で1件ずつ確かめています。気になる項目から読んでください。

まとめ

  • 会社に渡る申告書に親について書くのは、氏名・個人番号・生年月日・住所・続柄・合計所得金額の見積額の6つです
  • 年金の受給額そのものと仕送り額を書く欄はありません
  • 書く欄がなくても要件は消えません。生計を一にしている実態と、親の合計所得金額58万円以下が前提です
  • 送金額を書く「生計を一にする事実」欄は、親が非居住者(海外在住)の場合の欄です。国内別居では使いません
  • 所得の見積額は収入ではなく所得です。65歳以上なら年金収入168万円で所得58万円になります。非課税の遺族年金は含めません
  • 法令上あなたに書類の提出義務はありませんが、国税庁が会社に振込票や書留の写しの確認を勧めているので、会社から仕送りの記録を求められることはあります
  • 健康保険の被扶養者は別制度です。別居なら送金者名・受取人名・金額がわかる書類の添付が必要で、税では非課税の遺族年金も収入に数えます
  • 兄弟で送金していても、扶養控除を受けられるのは1人だけです
  • 老人扶養親族の控除額は48万円、同居老親等は58万円です。老人ホームへの入所は同居に当たりません
  • 年末調整で書き漏らしても、確定申告でやり直せます

この記事の数値と制度は、2026年9月3日に国税庁・e-Gov法令検索・日本年金機構の各ページで確認しました。健康保険の基準は日本年金機構が示す協会けんぽの事務基準で、健康保険組合が独自の基準を持つ場合は勤め先の組合の案内が優先されます。

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