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扶養内で働ける時間は2026年10月からどう変わる?時給別の早見表

扶養内で働ける時間は2026年10月からどう変わる?時給別の早見表

最低賃金が上がると、働く時間を変えていなくても年収は増えます。扶養の範囲で働いている方にとっては、10月以降に働ける時間が実質的に短くなるということです。この記事では、時給別に週20時間で働いた場合の年収と、年収130万円に達する週の労働時間を計算しました。時給が1,250円を超えると、週20時間働くだけで130万円に届きます。自分の時給がどの位置にあるかを先に確認してください。

目次

2026年10月に2つの変更が重なる

最低賃金の発効と106万円の壁の撤廃

2026年10月は、扶養の範囲で働く方にとって2つの変更が重なる月です。1つは最低賃金の改定が都道府県ごとに順次発効すること、もう1つは社会保険の賃金要件、いわゆる106万円の壁が撤廃される予定であることです。

目安どおりなら最低賃金の全国加重平均は1,121円から1,176円へ55円上がります。同時に、月額8.8万円という賃金要件がなくなり、判定の中心が週の労働時間へ移ります。

関連記事:106万円の壁は2026年10月に撤廃|4つの加入要件と何が残るのか

判断の軸が金額から時間へ変わる

これまでは月8.8万円という金額を見ながらシフトを調整するのが一般的でした。撤廃後、従業員数51人以上の企業で働く方については、週20時間という時間が基準になります。

勤務先が小規模で企業規模要件を満たさない場合は、引き続き年収130万円が判断の目安です。自分がどちらに当たるかは、勤務先の従業員数で決まります。

時給別の早見表

週20時間で働いた場合の年収

時給 週20時間の年収 130万円に達する週の時間
1,050円 109万2,000円 23.8時間
1,100円 114万4,000円 22.7時間
1,176円 122万3,040円 21.3時間
1,250円 130万円 20.0時間
1,300円 135万2,000円 19.2時間

年間の労働時間は、週の勤務時間に52週を掛けて計算しました。当編集部で算出した試算です。

時給1,250円が1つの分かれ目

表を見ると、時給1,250円のところで数字がそろいます。時給1,250円で週20時間働くと、年収はちょうど130万円です。

つまり時給が1,250円を超えている方は、週20時間という基準を守っていても年収130万円を超えます。社会保険の加入対象になるかどうかは勤務先の規模で決まりますが、扶養の判定という意味では、週20時間が安全圏とは限らなくなります。

2026年度の最低賃金は東京で1,280円、神奈川で1,279円、大阪で1,231円という見込みです。都市部では、最低賃金水準で働いていても1,250円に近づきます。

自分の数字の出し方

計算は単純です。年収130万円を52週で割ると、週あたり2万5,000円になります。これを自分の時給で割れば、130万円に達する週の労働時間が出ます。

たとえば時給1,150円なら、25,000÷1,150で約21.7時間です。週21時間までなら130万円に収まる計算になります。

時給が上がったときにやること

まず改定後の時給を確認する

最低賃金の発効日は都道府県ごとに違います。前年度は10月1日から翌年3月31日まで開きがありました。自分の県の発効日を確認し、その後の給与明細で時給が実際に改定されているかを見てください。

関連記事:最低賃金はいつから上がる?2026年度の改定日と都道府県別の見込み額

年間の見込みを計算し直す

時給が変わったら、年間の見込み額を計算し直してください。とくに130万円で判断される方は、2026年4月から被扶養者の認定が労働契約の内容によって見込まれる年間収入で判断される方法へ変わっています。契約上の時給と勤務時間が判定の起点になるため、時給改定は直接影響します。

関連記事:130万円の壁は2026年4月にどう変わった?労働契約ベースの新しい認定方法

時間を減らす前に一度考える

年収が壁を超えそうなとき、働く時間を減らすのが唯一の答えではありません。社会保険に加入すると保険料の負担は増えますが、勤務先と折半であるため、扶養を外れて国民健康保険と国民年金に全額自己負担で入るより軽く済みます。加えて将来の年金が増え、傷病手当金や出産手当金の対象にもなります。

壁の手前で止まるか、しっかり超えるかという判断になります。中途半端な位置がいちばん不利になる点は、金額が変わっても同じです。

関連記事:パートの社会保険加入はいつから?条件と手取り・保障の変化を整理

税金の壁は別に確認する

178万円と169万円

ここまでは社会保険の話です。税金の壁は別にあります。給与収入だけであれば、178万円までは本人に所得税がかかりません。配偶者が38万円の配偶者控除を受けられるのは、年収169万円以下までです。

社会保険の壁と税金の壁は、金額も判定の仕組みも別物です。混ぜて考えると判断を誤ります。

関連記事:年収の壁は2026年からどう変わる?178万円・130万円・106万円の早見表

関連記事:2026年に変わったお金の制度まとめ|最低賃金から給付金まで12項目

まとめ:時給1,250円が週20時間の分かれ目

2026年10月は、最低賃金の発効と106万円の壁の撤廃が重なります。判断の軸は金額から週の労働時間へ移りますが、時給が上がる分、同じ時間でも年収は増えます。

時給1,250円で週20時間働くと年収はちょうど130万円です。これを超える時給の方は、週20時間を守っていても130万円を超えます。東京の1,280円、神奈川の1,279円という見込みを踏まえると、都市部では現実的な話になります。

覚えて帰っていただきたい計算は1つだけです。週2万5,000円を自分の時給で割る。それが年収130万円に達する週の労働時間になります。改定後の時給を給与明細で確認して、この計算をしてみてください。そのうえで、勤務先の従業員数が51人以上かどうかで、106万円と130万円のどちらで判断されるかが決まります。

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